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国民年金について
制度のあらまし
保険料を出し合って、それを財源として年金を支給し、老後の安定を図る制度です。
20歳以上60歳末満の自営業の人やその家族をはじめ、厚生年金に加入している人、およびその被扶養配偶者までが加入する年金制度です。
あなたの加入する年金
種類 | 対象になる人 |
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第1号被保険者 | 自営業者・農林漁業者・自由業・学生など |
第2号被保険者 | 厚生年金保険(船員を含む)の加入者 |
第3号被保険者 | 厚生年金保険(船員を含む)の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
任意加入者(希望して加入する人) | 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人、60歳未満の老齢(退職)年金受給者、海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人、65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、70歳になるまでの間加入することができます。ただし、老齢基礎年金が受けられるようになるまでで、昭和40年4月1日以前に生まれた人が対象です。 |
国民年金の保険料について
保険料は月額16,610円です |
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保険料の前納を口座振替にすると、割引額が増えます。
令和3年度(4月から翌年3月)の保険料を一括して前納すると- 口座振替では、4,180円
- 現金払いでは、3,540円
保険料の納付方法
第1号被保険者
国(日本年金機構)から送付される納付書で金融機関等に直接納めます。銀行などの預金口座から自動的に引き落される便利な口座振替制度もあります。
第2号被保険者、第3号被保険者
厚生年金保険・共済組合から必要な額だけ拠出金としてまとめて支払われますので、個別に納める必要はありません。
国民年金保険料の免除制度
所得が少ない、または保険料の納付が困難な場合に申請をすると、前年の所得に基づき日本年金機構が審査し、承認を受けると保険料の全額または一部の納付が免除されます。
国民年金保険料申請免除の免除承認期間は、毎年7月から翌年6月までとなっております。
したがって、翌年度以降も免除(全額免除等)を希望する方は、毎年7月以降に再度申請する必要があります。
なお、学生納付特例については、毎年4月から翌年3月までとなりますので、引き続き学生納付特例を希望する方は、お早めに申請してください。
納付猶予制度
本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予される制度です。
50歳未満まで納付猶予制度の対象となります。
特別障害給付金制度
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給されていない障害者の方を対象とした福祉的措置の制度が特別障害給付金です。
対象者は、
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者であって、任意加入していなかった期間中に生じた傷病が現在、障害基礎年金の1、2級相当の障害の状態にある方です。
給付金の支給は、請求書を受付した翌月からとなります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除、学生納付特例について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。
対象となる方は、
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間は、令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
手続き方法は、次のものを保険年金課または日本年金機構厚木年金事務所へ郵送してください。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書
学生の方は国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書、学生証のコピー
様式は保険年金課窓口、日本年金機構ホームページに掲載されています。
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金に関すること)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705618@city.ayase.kanagawa.jp