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国民年金の給付について
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上で、65歳に達したとき受けられます。
受給資格期間
国民年金の保険料を納めた期間
国民年金の保険料の免除を受けた期間
任意加入できる人が加入しなかった期間など
昭和36年4月以後の厚生年金保険(船員を含む)の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
これらを合計した期間が10年以上必要です。
老齢基礎年金の年金額(令和4年4月時点)
年金額 777,800円(月額64,816円)
老齢基礎年金の受給開始年齢は、65歳ですが、60歳以上65歳末満の間に繰り上げて、減額された年金を受けとることができます(生涯この率で支給されますのでご注意下さい)
障害基礎年金
国民年金加入中にけがや病気で障害者になったときや、20歳以前にけがや病気で障害者になった場合に支給されます。
障害基礎年金の年金額(令和4年4月時点)
1級障害 | 972,250円 |
---|---|
2級障害 | 777,800円 |
また、障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている家庭で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(障害者は20歳未満)があるときは、次の額が加算されます。
加算対象の子 | 加算額 |
---|---|
1人目・2人目(1人につき) | 各223,800円 月額 18,650円 |
3人目以降(1人につき) | 各 74,600円 月額 約 6,216円 |
障害基礎年金の相談は、予約制で承っております。
下記のとおり予約をしたうえで、保険年金課窓口へお越しくださいますよう、よろしくお願いいたします。
1. 相談は、原則 月・火(午後2時以降)・木(午前)に行っております。
2. 連絡いただく電話は、70-5618 年金担当です。
3. 障害基礎年金を受けたい方のお名前と基礎年金番号をお伝えください。
4. 市役所の相談では、最初に初診日(*)や病院に通った経過などを確認させていただいております。
相談に来られる前に次のことについて確認し、メモを作成してきてください。
・ 初診日(*)(年月日を病院で確認してください。)
・ 現在までの病院に通った経過
(*)初診日とは障害の原因となった病気や怪我で、初めて医師の診療を受けた日のことです。
遺族基礎年金
国民年金の加入中の死亡または、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1級・2級の障害のある場合は20歳に達するまで)支給されます。
遺族基礎年金の年金額(令和4年4月時点)
子の数 | 年金額 |
---|---|
1人のとき | 1,001,600円 |
2人のとき | 1,225,400円 |
3人のとき | 1,300,000円 |
4人以上 | 3人のときの額に 1人につき74,600円を加算 |
子の数 | 年金額 |
---|---|
1人のとき | 777,800円 |
2人のとき | 1,001,600円 |
3人のとき | 1,076,200円 |
4人以上 | 3人のときの額に 1人につき74,600円を加算 |
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
また、年金の受給権がある人が請求せずに亡くなった場合、同様に生計を同じくしていた遺族が受け取れることがあります。
未支給年金を受け取ることのできる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた次の方です。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他3親等以内の親族
自分より先順位者がいる場合は、未支給の年金等を受け取ることはできません。
配偶者には、市区町村には届出はしていないが死亡した受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合も含みます。
提出先・手続きに必要な書類
提出先は年金事務所、街角の年金相談センター、市役所保険年金課(老齢基礎年金のみ受給している方)です。
必要な書類は、亡くなった方や請求者の続柄などによって変わるため、詳しくは年金事務所(厚木年金事務所 電話046-223-7171)またはねんきんダイヤル(電話0570-05-1165)にお問い合わせください。
第1号被保険者独自の給付
付加年金
月額400円の付加保険料を納めることで、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
寡婦年金
老齢基礎年金の資格を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳までの間年金が支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。
死亡一時金
3年以上、国民年金の保険料を納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
保険料納付済み期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年末満 | 120,000円 |
15年以上20年末満 | 145,000円 |
20年以上25年末満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金に関すること)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705618@city.ayase.kanagawa.jp