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【転入届】市外から引越ししてきたとき
綾瀬市外から引越ししてきたときは、転入届出が必要となります。届出に関することは、以下をご覧ください。
届出の種類
市外から住所を移したとき
届け出の期間
新住所に移ってから14日以内
届け出人
1.本人
2.世帯主
3.代理人(同一世帯以外の者が届け出る場合は、委任状が必要。)
届け出に必要なもの
1.前住所の市区町村で発行された転出証明書
2.在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のみ・異動者全員分)
3.国民年金手帳(加入者のみ)
4.在学証明書(小・中学校)
5.身分を証明するもの(届け出人が代理人の場合は印鑑が必要)
6.住民基本台帳カード(登録者のみ)
※ 特例転入を行うかたは、事前に旧市区町村へ転出届を提出しておいてください。
7.マイナンバーカード(所持者のみ)
※ 特例転入を行うかたは、事前に旧市区町村へ転出届を提出しておいてください。
※ 国外からの転入届の場合は、通常の転入届とは異なります。転入されるかた全員分のパスポート(外国籍の方を含む)、戸籍および戸籍の附票(本籍地で発行)が必要となりますのでご注意ください。ただし、綾瀬市に本籍がある場合は、戸籍および戸籍の附票は必要ありません。
届出場所及び受付時間
綾瀬市役所 市民課(本庁のみ)
月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)の8時30分から17時00分
(土曜日・日曜日は手続きができませんのでご注意ください。)
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号:0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705668@city.ayase.kanagawa.jp