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先端設備等導入計画の認定について
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)において措置され、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る為の計画です。市より「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、税制措置、金融支援を受けることができます。
固定資産税の特例措置の拡充について
固定資産税の特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※が追加されました。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など
また、2021年3月末までとなっている適用期間を2年間延長し、2023年3月末までとしました。
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
申請から認定までの流れ
申請後、 綾瀬市の導入促進基本計画に沿った内容であるかについて市で審査したうえで、適合する場合には「認定」し、認定通知書を発行します。
必要書類
【新規申請】
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 ※(1)は原本1部、写し1部
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
(3)市税完納証明書(市役所2階収納課窓口にて1通300円で発行しています。)
(4)反社会的勢力に係る誓約書
(5)役員等一覧表
★固定資産税の特例を利用するためには、次の追加資料が必要となります。
(6)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し(様式はリンクの中小企業庁HP)
(7)先端設備等に係る誓約書((6)の追加提出をする場合のみ)
(8)リース契約見積書の写し(リース契約による場合のみ)
(9)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約による場合のみ)
【計画変更申請】
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(2)旧先端設備導入計画の写し(認定後、返却されたものの写し)
(3)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
★固定資産税の特例を利用するためには、次の追加資料が必要となります。
(4)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し(様式はリンクの中小企業庁HP)
(5)先端設備等に係る誓約書((4)の追加提出をする場合のみ)
(6)リース契約見積書の写し(リース契約による場合のみ)
(7)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約による場合のみ)
※先端設備等導入計画の新規申請及び計画変更申請について、申請・認定前までに工業会の証明書が取得できない場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会の証明書及び誓約書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。
申請期限
綾瀬市の導入促進基本計画が国からの同意を得た日から5年間
関連ファイル
- (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 [WORDファイル: 25.4KB]
- (2)先端設備等導入計画に関する確認書 [WORDファイル: 27.6KB]
- (3)反社会的勢力に係る誓約書 [WORDファイル: 40.0KB]
- (4)役員等一覧表 [WORDファイル: 57.5KB]
- (5)先端設備等に係る誓約書(建物以外) [WORDファイル: 21.2KB]
- (6)先端設備等に係る誓約書(建物のみ) [WORDファイル: 19.9KB]
- 【変更】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画 [WORDファイル: 23.0KB]
- 【変更】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) [WORDファイル: 21.2KB]
- 【変更】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物のみ) [WORDファイル: 19.9KB]
- チラシ [PDFファイル: 351.4KB]
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703
E-mail:wm.705661@city.ayase.kanagawa.jp