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確定申告受付会場の設置について
大和税務署の確定申告相談受付の延長について
国税庁は、所得税及び復興特別所得税、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和3年4月15日(木曜日)まで延長することを発表いたしました。詳しくは、大和税務署046-262-9411へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
また、綾瀬市役所の確定申告受付会場は令和3年3月15日(月曜日)で終了となり、市役所では受付ができなくなりますので、3月16日(火曜日)以降の確定申告の相談・提出につきましては、大和税務署において受付を行うことになります。
なお、3月16日(火曜日)以降の市・県民税の申告につきましては、市役所窓口棟2階の課税課市民税担当で受付いたします。
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確定申告会場内感染症対策へのご協力をお願いします
相談に対応する職員は、マスクの着用と手指のアルコール消毒を徹底しており、会場内は定期的に換気を行っております。来庁される皆様におかれましても、手洗い、マスクの着用等の感染予防をお願いいたします。また、発熱等の症状があり、受付期間内にご来庁が難しい場合は、次のとおり郵送での提出にご協力お願いいたします。
郵送での申告の受付について
市県民税の申告は、郵送でも受け付けております。所定の欄に記載事項を記入し、添付書類を同封してください。添付書類がなく、金額の確認ができない場合は、申告書に記載があっても算入できませんのでご注意ください。
所得税及び復興特別所得税の確定申告につきましては、e-Taxの利用や郵送による申告が可能です。詳しくはリンク先の国税庁のホームページをご覧ください。
市役所でも所得税及び復興特別所得税の確定申告ができます
確定申告の作成相談・提出会場を市役所に設置し、令和2年分所得税及び復興特別所得税の確定申告を受付けます。実施日、受付時間、場所等は表1のとおりです。
持ち物は、表2のとおりです。
また、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要のない方でも、市・県民税の申告は必要です。これは、令和3年度市・県民税を計算するための基礎資料となるばかりでなく、介護保険・国民健康保険・福祉年金・保育料・児童手当などの算定基礎資料になりますので申告を行ってください。
ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告をした方、同一世帯で扶養されている方、昨年中の収入が給与のみで年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から市に提出されている方のいずれかに該当する方は、申告する必要がありません。
表1
内容 | 実施日 | 受付時間 ※1 | 場所 ※2 | 対象 |
申告書作成・相談 (税理士による無料申告相談) |
申告書作成・相談は中止となりました font> | − | − | − |
申告書作成・相談 | 2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)(土・日曜日・祝日は除く) | 7階市民展示ホール | 8:30から 相談時間 9:00から11:30 13:00から15:00 |
【所得】給与(報酬・支払調書は含みません。)・年金・一時のみ 【控除】医療費(セルフメディケーション税制の適用含む)、社会保険料、生命保険料など(住宅借入金等特別控除は除く) |
申告書提出のみ | 2月1日(月曜日)から3日(水曜日) | 8:30から11:30 | 3階 303会議室 |
作成済みの申告書を提出する方 |
2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)(土・日曜日・祝日は除く) | 8:30から15:30 | 7階市民展示ホール | ||
▼注意事項
※1 混雑状況で受付締切時間が早まる場合があります
※2 車で来庁の際は市役所駐車場のほか、市民文化センター第2駐車場北側(大釜がある駐車場)や綾瀬タウンヒルズショッピングセンター屋上階駐車場(10時から)も利用できます
※3 2月16日以降は市・県民税の申告と重なり大変混み合うことが予想されます
表2
持ち物 | 該当する書類 | |
1 | 印鑑・筆記用具・電卓 | |
2 | 申告する方と、被扶養者のマイナンバー確認書類 | マイナンバーカード(裏面)、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票の写しのうちいずれか一点。作成済みの申告書を提出する場合はその写し |
3 | 申告する方の本人確認書類 | マイナンバーカード(表面)、運転免許証か健康保険証などのうちいずれか1点。作成済みの申告書を提出する場合はその写し |
4 | 昨年中の収入が分かる資料 | R2年分源泉徴収票(原本)など |
5 | 支払い社会保険料の年間集計額 | 国民年金保険料は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」、国民健康保険税・後期高齢者医療保険税・介護保険料は「納付額のお知らせ」(1月下旬までに郵送) |
6 | 生命保険・地震保険など各種控除証明書 | R2年分の証明書 |
7 | 医療費控除を受ける方(従来の医療費控除を受ける方。セルフメディケーション税制は受けられません。) | 医療費控除の明細書※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記載を省略できますが、自己負担額が記載されていないものは不可※R2年分より医療費控除を受ける場合には「医療費控除の明細書【内訳書】」の提出が必要となり、領収書の提出ができなくなります。 |
8 | セルフメディケーション税制を受ける方。(従来の医療費控除は受けられません。) | 特定一般用医薬品等購入費の領収書等に基づく医療費の明細書とその年分に特定健康診査等の一定の取り組みを行ったことを明らかにする次の書類のいずれか1点 (1)インフルエンザの予防接種、定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証か予防接種済証 (2)市区町村のがん検診の領収証か結果通知表 (3)職場で受けた定期健康診断の結果通知表※「定期健康診断」か「勤務先名称」の記載のあるもの (4)特定健康診査の領収証か結果通知表※「特定健康診査」か「保険者名」の記載のあるもの (5)人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証か結果通知表※「勤務先名称」か「保険者名」の記載のあるもの |
9 | 寄附金控除を受ける方 | 寄附した団体などから交付された寄附金の受領証 |
10 | 申告する方の銀行などの口座番号の控え | |
11 | R1(H31)年分の確定申告をしている方は、その控え | ※11、12があると、作成時間が短縮できます。(なくても可) |
12 | お知らせはがき(税務署から届いた方のみ) |
国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に従って入力をすることで確定申告書を簡単に作成することができます。印刷した申告書は添付書類とともに書面提出することができますので、ご活用ください。
問い合せ 大和税務署 電話046-262-9411(代表)
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705611@city.ayase.kanagawa.jp