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令和5年住宅・土地統計調査単位区設定の実施
令和5年2月1日を設定期日として、令和5年住宅・土地統計調査単位区設定を実施します。
これは、令和5年10月1日を基準日として実施する「令和5年住宅・土地統計調査」に先立ち、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を目的として実施するものです。
皆様の調査への御理解・御協力をよろしくお願いいたします。
調査の根拠
単位区は、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)第12条の規定に基づき設定します。
調査の対象
令和2年国勢調査の調査区の中から、総務大臣が指定する市内167区が対象になります。
指導員
指導員は、神奈川県知事が任命した非常勤の地方公務員であり、顔写真付きの「指導員証」を携行しています。
調査の方法
12月下旬から2月中旬にかけて指導員が担当する調査区を巡回し、外観から住宅等の状況を目視で確認をします。
個人情報の保護
指導員には、単位区設定を通して知り得た情報について、他人に漏らしてはいけない守秘義務が定められています。
かたり調査に御注意ください!
「かたり調査」とは、国勢調査等行政機関が行う統計調査であるかのように、紛らわしい表示や説明をして、世帯などから個人情報を搾取する行為です。指導員が金銭の支払いを要求したり、口座番号や個人番号を尋ねることは絶対にありません。不審に思われた場合には、市役所文書法務課まで御連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705631@city.ayase.kanagawa.jp