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綾瀬市奨学金制度
綾瀬市では、高等学校等に修学している方を対象に奨学金を給付しています。この奨学金は、経済的理由により高等学校等での修学が困難な方を対象としているため、世帯ごとの所得金額による制限を設けています。
奨学金の額
本奨学金制度は「給付型」です。(後に返還が必要な「貸与型」ではありません。)
国公立の高等学校等・・・月額 5,000円
私立の高等学校等・・・・月額 10,000円
※口座振込みにて給付
(振込みは原則各月1回。年度当初のみ2か月分まとめて振込み。)
対象となる学校
以下の学校に在籍している方(または在籍見込みの方)が対象となります。
・高等学校(定時制を含む。)※1
・中等教育学校の後期課程
・高等専門学校 ※2
・専修学校の高等課程 ※2
・特別支援学校の高等部
※1・・・通信制課程は対象となりませんが、通信制課程であっても全日制課程に類する「全日型通信制」は対象となります。
※2・・・第3学年までに限ります。
所得金額に制限があります
「学費の支弁が困難な家庭にある者」で綾瀬市にお住まいの方を給付対象としています。「学費の支弁が困難な家庭にある」とは、前年分の世帯全員の総所得金額の合計額が、所得限度額を下回った場合を指します。この所得限度額は世帯により異なります。
【所得限度額の目安】
世帯人数 | 世帯構成 | 住宅の種類 | 所得限度額の目安 |
2人 | 母45歳・子17歳 | 借家等 | 約2,310,000円 |
持家 | 約1,604,000円 | ||
3人 | 父45歳・母45歳・子17歳 | 借家等 | 約2,897,000円 |
持家 | 約2,134,000円 | ||
4人 | 父45歳・母45歳・子17歳・子10歳 | 借家等 | 約3,389,000円 |
持家 | 約2,625,000円 | ||
5人 | 父45歳・母45歳・子17歳・子14歳・子10歳 | 借家等 | 約3,970,000円 |
持家 | 約3,207,000円 |
※認定基準の見直しにより、令和4年度から所得限度額の算出方法が変更されています。
申請手続き
申請の受け付けは年に2回実施しています。
第1回( 4月給付開始):各年2月1日から3月10日まで
第2回( 10月給付開始):各年8月15日から9月15日まで
※期日を過ぎると申請を受け付けることはできません。必ず期日までに提出してください。
その他
・給付の決定は各年度ごとに行います。前年度に奨学生として給付を受けていた方が翌年度も給付を希望する場合は改めて申請が必要です。自動的に継続はされません。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学務担当
電話番号:0467-70-5654
ファクス番号:0467-70-5705
E-mail:wm.705654@city.ayase.kanagawa.jp