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建築確認
建築物を建築(新築・増築・改築・移転等)するときは、その計画が建築基準法に適合しているかどうかの、確認手続きが必要です。
建築確認申請の手続きの流れ(申請者に持ち回っていただきます)
都市計画課 |
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担当課(道路、下水、地区計画などの確認) |
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都市計画課(経由) |
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厚木土木事務所東部センターまちづくり・建築指導課または指定確認検査機関 |
なお、次の建物を建築する場合は、事前に協議が必要になりますので、都市計画課へご相談ください。
(1)地上高10メートル以上(第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では軒高7メートル超え又は3階以上)の中高層建築物
(2)住戸の数が8戸(ワンルーム住宅の場合は6戸)以上の集合住宅
(3)都市計画法第29条による許可を要するもの及び一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの
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このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703
E-mail:wm.705625@city.ayase.kanagawa.jp