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幼児教育・保育無償化について
令和元年10月からの幼児教育・保育無償化の実施に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料が無償になります(給食費等は除く)。利用する施設により対象や内容が異なりますので、下記の内容及び関連ファイルのご案内をご覧ください。
利用施設別の対象範囲 (施設の分類については関連ファイル「市内認可保育所等一覧」を御覧ください。)
1 認可保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料が0円になります。
・市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料が0円になります。
2 認定こども園(教育認定)・幼稚園(施設型給付)
・満3歳(※1)から5歳児クラスの子どもの保育料が0円になります。
3 幼稚園(私学助成)
・満3歳(※1)から5歳児クラスの子どもの保育料が月額25,700円を上限として無償化されます。
・無償化の対象となるためには、認定の申請が必要です。詳細は下記関連ファイル「幼児教育・保育無償化のご案内」を御覧
ください。
4 認可外保育施設等
・保育の必要性の認定があり、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料が月額37,000円を上限として無償化されます。
・保育の必要性の認定があり、0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの保育料が月額42,000円を上限とし
て無償化されます。
・保育の必要性の認定を受けるには、申請が必要です。詳細は下記関連ファイル「幼児教育・保育無償化のご案内」を御覧く
ださい。
5 幼稚園・認定こども園の預かり保育
・保育の必要性の認定があり、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が450円×月の利用日数(月額11,300円)を上
限として無償化されます。
・保育の必要性の認定があり、市民税非課税世帯の満3歳児(※2)の子どもの利用料が450円×月の利用日数(月額16,300
円)を上限として無償化されます。
・保育の必要性の認定を受けるには、申請が必要です。詳細は下記関連ファイル「幼児教育・保育無償化のご案内」を御覧く
ださい。
・保育の必要性の認定がでない場合も、預かり保育の利用は可能ですが、無償化の対象外です。
6 障害児通園施設
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が0円になります。
詳細は、障がい福祉課へお問い合わせください。(0467-70-5623)
7 企業主導型保育事業
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
・市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの標準的な利用料が無償化されます。
・市からの給付ではなく、施設を通して国から給付を受けることになります。詳しくは各施設へお問い合わせください。
(※1)満3歳:3歳の誕生日の前日から無償化の対象
(※2)満3歳児:3歳の誕生日の前日から、3歳になって最初の3月31日までの子ども
施 設 型 類 型 | 保育の必要性 (※1) |
対 象 者 (4月1日時点の年齢) |
無償化上限額(月額) | 無償化の対象 となるための 認定手続き |
|
---|---|---|---|---|---|
認可保育所 認定こども園(保育認定) 地域型保育事業 |
必 要 | 非課税世帯の0〜2歳児 | 全 額 | 不 要 | |
3〜5歳児 | |||||
認定こども園(教育認定) | 不 要 | 3〜5歳児(※3) | 全 額 | 不 要 | |
幼 稚 園 | 施設型給付 | ||||
私学助成 | 25,700円 | 必 要 | |||
認可外保育施設等(※2) | 必 要 | 非課税世帯の0〜2歳児 | 42,000円 | 必 要 | |
3〜5歳児 | 37,000円 | ||||
預かり保育(幼稚園・認定こども園) | 必 要 | 3〜5歳児(※4) | 450円×月の利用日数 (11,300円) |
必 要 | |
障害児通園施設(※5) | 不 要 | 3〜5歳児 | 全 額 | 不 要 |
保育の必要性の認定について
保育の必要性の認定には、下記の書類の提出が必要です。
事由 | 必要書類 | 有効期間 | |
---|---|---|---|
1 | 月64時間以上の就労 | 市様式の就労証明書(就労先で記入)(自営業の方は他に(※1)の書類のいずれか1つも必要) | 証明書にて届出を受けた就労が続いている間 |
2 | 下の子の妊娠・出産 | 母子手帳の写し(表紙と出産予定日を記入したページの写し) | 原則として出産予定日前6週と産後8週を含む月 |
3 | 保護者の疾病・障害 | 主治医の診断書、又は障害者手帳の写し | 診断書などで必要と認める期間 |
4 | 同居又は長期入院している親族の介護・看護 | 主治医の診断書、又は被介護・看護・付添者の証明書類の写し | 診断書などで必要と認める期間 |
5 | 災害復旧 | り災証明書等事実を証明できる書類 | 復旧状況により必要と認める期間 |
6 | 求職活動 | ハローワーク受付票の写し又は求職活動の状況が分かる申立書 | 原則として3ヶ月 |
7 | 就学(職業訓練校) | 学生証(又は在学証明書)、もしくは職業訓練の受講が分かる書類及び就学時間が分かる書類 | 就学期間中 |
8 | 育児休業(※2) | 育児休業に伴う継続入所の申立書 | 原則として育児に係る子が1歳になる月の末日 |
施設等利用給付の申請について
上記「利用施設別の対象範囲」の「4 認可外保育施設等」と「5 幼稚園・認定こども園の預かり保育」の費用について施設等利用給付を受けるためには申請が必要です。詳細は下記関連ファイル「幼児教育・保育無償化のご案内」を御覧ください。
関連ファイル
- 無償化のご案内(施設型給付幼稚園・認定こども園(教育認定)) [PDFファイル: 15.2KB]
- 無償化のご案内(私学助成幼稚園) [PDFファイル: 205.4KB]
- 無償化のご案内(認可保育所) [PDFファイル: 196.4KB]
- 無償化のご案内(認可外) [PDFファイル: 222.7KB]
- 給付認定申請書 [PDFファイル: 17.1KB]
- 給付認定申請書記入例 [PDFファイル: 215.3KB]
- 給付認定申請書記入例(施設型給付幼稚園・認定こども園(教育認定)) [PDFファイル: 240.1KB]
- 給付認定申請書記入例(私学助成幼稚園) [PDFファイル: 240.0KB]
- 就労証明書 [EXCELファイル: 551.0KB]
- 就労証明書記入例 [PDFファイル: 614.3KB]
- 内閣府無償化資料 [PDFファイル: 33.3KB]
- 内閣府給食費資料 [PDFファイル: 16.9KB]
- 市内認可保育所等一覧 [PDFファイル: 313.3KB]
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705615@city.ayase.kanagawa.jp