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新型コロナウイルスの影響による保育料の減免について
新型コロナウイルスの影響による保育料の減免については、次のとおりです。
保育料の減免を適用する期間
令和4年1月25日(火曜日)から令和4年3月21日(月曜日)まで(まん延防止等重点措置の延長等により、期間を延長する場合があります。)
※まん延防止等重点措置の延長により上記期間も延長しました。
対象者
綾瀬市に在住し、認可保育所・認定こども園(保育認定に限る。)・地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)に在籍する0歳児から2歳児までの児童
※市外在住児童については、当該児童が居住する市町村へ御確認ください。
減免の条件等
・原則、上記期間中に登園を自粛した場合に保育料の減免(日割計算)が1日単位で適用されます。(日曜日及び祝日は除く)なお、登園自粛をお願いする期間中であれば、登園を自粛した日が連続していない場合でも、保育料の減免を適用します。
減免の金額及び方法
・減免を適用した場合の保育料(各月)は、次のとおりです。
保育料(月額)×各月の登園自粛日を除く開所日数÷25日(1月あたりの算定基礎日数)
※開所日数:日曜日及び祝日以外の日数
・口座振替の場合は、減免前の金額で一旦指定口座から引き落とされます。その後、保育料の引き落としを行った指定口座へ減免分を還付します。
・納付書払いの場合は、減免前の金額でお渡しする納付書で、いったんお支払いください。その後、「還付請求書」で指定された口座へ還付します。
※認定こども園及び小規模保育事業所は、施設が保育料を徴収しています。減免の方法については、利用している施設にお問い合わせください。
申請方法
○綾瀬市内の保育所等を利用している方
・利用している保育所等から配布される申請書に必要事項を記入の上、期限までに保育所等及び市の窓口(郵送可)へ提出してください。
○綾瀬市外の保育所等を利用している方
・申請書は個別に案内しますので、御確認の上、市役所へ提出してください。
※なお、申請時期については、自粛期間終了後に一括して依頼する予定です。市からの通知をお待ちください。
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705615@city.ayase.kanagawa.jp