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就学援助制度
市では、お子さんが綾瀬市立小中学校及び国立小中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)、私立小中学校(綾瀬市に住所を有する方)へ通うのに、経済的な理由でお困りの方に、学用品費などの一部を援助しています。
※令和4年4月1日〜5月2日までに申請した場合は4月1日が援助開始日となります。令和4年5月3日以降に申請された場合は申請日が援助開始日となり、申請日に応じて援助額が減額されます。最終申請受付期限は令和5年2月28日です。
※令和4年度から認定基準を変更しています。所得限度額の目安は「援助を受けられる世帯」をご覧ください。
※令和5年4月小学校入学予定者(未就学児)に対する入学準備費の援助を受けるためには、11月に別途申請が必要です。対象者(11月1日現在綾瀬市在住者)には、10月下旬に案内を送付します。
援助を受けられる世帯
世帯全員の総所得金額の合計額が生活保護基準をもとに計算される所得限度額以下の世帯が援助の対象となります。なお、生活保護を受けている世帯で、教育扶助費を支給されている場合は、就学援助の申請は必要ありません。
※就学援助は前年の所得で審査を行っていますが、失業等による大幅な減収等、年度途中で家計が急変した場合は、急変後の家計状況を加味して審査を行いますので学校教育課までご相談ください。
【所得限度額の目安】
世帯人数 | 世帯構成 | 住宅の種類 | 所得限度額の目安 |
2人 | 母35歳・子8歳 | 借家等 | 約2,784,000円 |
持家 | 約1,961,000円 | ||
3人 | 父35歳・母35歳・子8歳 | 借家等 | 約3,492,000円 |
持家 | 約2,602,000円 | ||
4人 | 父45歳・母45歳・子14歳・子10歳 | 借家等 | 約4,195,000円 |
持家 | 約3,305,000円 | ||
5人 | 父45歳・母45歳・子17歳・子14歳・子10歳 | 借家等 | 約4,632,000円 |
持家 | 約3,742,000円 |
※世帯の人数や年齢、住宅の種類(家賃等の金額)により所得限度額は異なります。
※所得限度額との比較に用いる世帯所得は、世帯全員の所得税法上の総所得金額の合計額です。
給与所得のみの場合・・・源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の額。
給与所得以外の所得がある場合・・・確定申告書の「所得金額等の金額」欄の額。
※令和4年度から認定基準を変更しています。
【認定基準の変更について】
他市との認定基準の均衡を図るために、令和4年度から認定基準を変更しています。
変更点については次のとおりです。
変更前(令和3年度まで) | 変更後(令和4年度から) | |
世帯所得 | (給与所得額+事業所得額)−社会保険料控除額 | 総所得金額 |
生活保護基準 | 平成25年4月×1.4 | 平成30年4月×1.4 |
援助の内容
(1)学用品費等の援助
学用品費・通学用品費・新入学学用品費・入学準備費・校外活動費(宿泊なし)は、援助限度額と同額を支給します。
校外活動費(宿泊)・修学旅行費・体育実技用具費は、実際にかかった額を支給しますが、援助限度額以上には支給されません。
※援助費目及び援助限度額は令和4年度のものです。
※支給時期は目安のため、変更になる場合があります。具体的な支給日については、認定者に通知にてお知らせします。
1.学用品費(教材などの購入費)
援助限度額:小学校11,630円、中学校22,730円
支給時期(目安):7月、10月、1月、翌年度4月(援助限度額を4回に分けて支給)
2.通学用品費(靴などの購入費。小学1年生・中学1年生は対象外)
援助限度額:小学校2,270円、中学校2,270円
支給時期(目安):7月、10月、1月、翌年度4月(援助限度額を4回に分けて支給)
3.新入学学用品費(ランドセルなどの購入費。4月1日援助開始の小学1年生が対象)
援助限度額:小学校54,060円、中学校60,000円
支給時期(目安):7月(援助限度額を一括支給)
※入学前に入学準備費に相当する援助を受けている場合は、支給対象外です。
(ただし、綾瀬市より入学準備金の援助を受けた方については、入学準備費との差額分の3,000円を支給します。)
※他市町村からの転入者で転入前市町村で入学準備費に相当する援助を受けていない場合は、中学1年生も支給対象です。
4.入学準備費(制服などの購入費。翌年度小学校入学予定者(未就学児)(注)・小学6年生が対象)
(注)翌年度小学校入学予定者に対する入学準備費の援助を受けるためには、入学前年度の11月に別途申請が必要です。
対象者(11月1日現在綾瀬市在住者)には、10月下旬に案内を送付します。
援助限度額:翌年度小学校入学予定者54,060円、小学6年生60,000円
支給時期(目安):1月(援助限度額を一括支給)
※小学6年生は、転出などにより10月31日以前に就学援助が廃止となった場合は対象外です。
5.校外活動費(宿泊のない遠足などの交通費・見学料。中学3年生は対象外)
援助限度額:小学校1,600円、中学校2,310円
支給時期(目安):7月、10月、1月、翌年度4月(援助限度額を4回に分けて支給)
6.校外活動費(宿泊)(宿泊のあるキャンプなどの交通費・見学料)
援助限度額:小学校3,690円、中学校6,210円
支給時期(目安):実施後(援助限度額を上限に実費を一括支給)
7.修学旅行費(修学旅行の交通費・宿泊費・見学料など)
援助限度額:小学校22,690円、中学校60,910円
支給時期(目安):実施後(援助限度額を上限に実費を一括支給)
8.体育実技用具費(授業に使用する道着などの購入費。部活動は対象外)
援助限度額:小学校は対象外、中学校7,650円(柔道)
支給時期(目安):通知にてお知らせします(援助限度額を上限に実費を一括支給)
(2)学校給食費の援助
学校給食にかかる費用について援助します。
援助費は保護者の方に支給するのではなく、学校給食センターに直接納付します。
なお、援助申請後の諸手続きが完了するまでの数ヶ月の間は、引き続き給食費を支払っていただく必要がありますが、それらの給食費は手続き完了後に保護者の方に還付されます。ただし、お子さんが綾瀬市立小学校・中学校以外の学校に通う場合は、保護者に支給します。
申請方法
(1)提出書類
1.就学援助申請書
記入例を参考に、必要事項を記入してください。
2.令和3年の所得を証明する書類 ※令和4年1月2日以降に綾瀬市に転入した方のみ
同一世帯で収入のある方の全員分の所得を証明する書類を提出してください。
※給与所得以外がある方は、イ又はウを提出してください。
(所得を証明する書類の例)
ア・「令和3年分給与所得の源泉徴収票」の写し
イ・「令和3年分の所得税の確定申告書(控)」の写し
ウ・「令和4年度(令和3年分)市県民税所得証明書」
などのうち、いずれか一つを添付してください。
3.家賃等の金額が確認できる書類(アパート、借家などにお住まいの方)
※賃貸借契約書などで、家賃等の金額、賃借人名義、物件、最新の契約期間がわかるものの写しとなります。
※所得限度額の算出には、家賃等の金額が必要となります。必ず申請時において賃貸借契約期間内にあり、家賃等の金額などが確認できる書類を提出してください。
(2)提出先
「お子さんの通学している学校」又は「学校教育課(市役所6階)」(郵送不可)
※お子さんが綾瀬市立小中学校以外の学校(私立等)に通学している場合は、学校教育課へ提出してください。
※小学生と中学生のお子さんがいる場合(兄弟・姉妹)は、それぞれの学校に提出してください。
(3)申請期間(4月分から交付対象)
令和4年4月1日(金)から令和4年5月2日(月)まで(土日祝除く)
※令和5年2月28日(火)までは上記期間を過ぎても申請できますが、申請日に応じて援助額が減額され、援助費目によっては支給されない費目があります。
(4)注意事項
ア.黒ボールペンで記入してください。(鉛筆では記入しないでください。)
イ.学校名や学年などは、令和4年4月現在のものを記入してください。
(5)その他
令和3年度(3月)に就学援助の認定を受けている世帯には、別途申請書等を送付しています。
申請内容について教育委員会で審査のうえ、個別に結果を通知します。
世帯の人数が変わった場合など、申請内容に変更が生じた場合は、必ず在学している学校または学校教育課に御連絡ください。
事業実施について
就学援助事業は、厚木飛行場関連特定事業に関する特定防衛施設周辺整備調整給付金を受けて実施しています。
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学務担当
電話番号:0467-70-5654
ファクス番号:0467-70-5705
E-mail:wm.705654@city.ayase.kanagawa.jp