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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
世帯の生計を維持している方が、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより働けない場合や、感染症の影響により一定程度収入が下がった場合は、介護保険料の減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
※重篤な傷病…1か月以上の治療を有すると認められた場合等
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第一号被保険者
要件1 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等
の額の10分の3以上であること
要件2 感染症の影響により減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であるこ
と
対象となる期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日まで
減免割合
【死亡又は重篤な傷病を負った場合】
対象となる期間の保険料額全部
【事業収入等の減少が見込まれる場合】
対象保険料額=対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年の所得金額/前年の合計所得金額
・前年の合計所得金額が200万円以下であるとき 対象保険料額全部
・前年の合計所得金額が200万円を超えるとき 対象保険料額の10分の8
・事業等の廃止や失業をしたとき 前年の合計所得金額に関わらず対象保険料額全部
申請方法について
「新型コロナウイルス感染症等に係る介護保険料減免申請書」に必要事項をご記入・押印の上、次の添付書類とあわせてご提出ください。
添付書類(写しでも構いません)
【死亡又は重篤な傷病を負った場合】
医師による死亡診断書や、診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書など
【事業収入等の減少が見込まれる場合】
1 当該事業収入等の減少の原因が分かるもの(休廃業に関する証明等)
2 事業の内容が分かるもの(登記簿謄本等)
3 令和元年の収入が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え、給与明細書、預金通帳等)
4 令和2年1月から申請月までの収入が分かるもの(給与明細書、帳簿類、預金通帳等)
詳しくは高齢介護課 介護保険担当までお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702
E-mail:wm.705636@city.ayase.kanagawa.jp