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新型コロナウイルスの影響による給食費の減免について
新型コロナウイルスの影響による給食費(主食費及び副食費)の減免については、次のとおりです。
給食費の減免を適用する期間
令和4年1月25日(火曜日)から令和4年3月21日(月曜日)まで(まん延防止等重点措置の延長等により、期間を延長する場合があります。)
※まん延防止等重点措置の延長により上記期間も延長しました。
対象者
綾瀬市に在住し、認可保育所・認定こども園(保育認定に限る。)(以下「保育所等」という。)に在籍する3歳児から5歳児までの児童
※市外の保育所等に在園している方は、各保育所等に御確認ください。
※市外在住児童については、当該児童が居住する市町村へ御確認ください。
減免の条件等
・原則、上記期間中に登園を自粛した場合に給食費の減免(日割計算)が1日単位で適用されます。(日曜日及び祝日は除く)
減免の算定方法
・減免を適用した場合の給食費(各月)は、次のとおりです。
給食費(月額)×各月の登園自粛日を除く開所日数÷25日(1月あたりの算定基礎日数)
※開所日数:日曜日及び祝日以外の日数
申請方法
○綾瀬市内の公立保育所を利用している方
・利用している保育所から配布される給食費の減免申請書に必要事項を記入の上、別途定める申請期限までに保育所及び市の窓口(郵送可)へ提出してください。
○民間保育所等(市外含む)を利用している方
・返金方法や時期は各保育所等に確認してください。
※なお、日割計算については自粛期間終了後に一括して行う予定です。
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705615@city.ayase.kanagawa.jp