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綾瀬市障がい者福祉計画(第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画を含む)(案)に対する意見募集
1 意見を募集する趣旨
綾瀬市障がい者福祉計画(第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画を含む)(案)について、広く市民に情報提供し、市民からの意見を可能な限り反映するため、市民の皆様からの御意見を募集します。
2 綾瀬市障がい者福祉計画(第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画を含む)(案)の概要
(1) 計画の性格と位置づけ
綾瀬市障がい者福祉計画は、障害者基本法第11条第3項の規定により、本市の障がい者ニーズや課題をまとめ、取り組むべき施策の方向性について、福祉を含む幅広い分野(保健・医療、教育、雇用・就業等)の障がい者施策に関する基本的な考え方を定めることにより、総合的な推進を図るものです。
障がい福祉計画は、障害者総合支援法第88条第1項の規定により、地域の実情に合わせて、自立支援給付や地域生活支援事業を提供するための体制を、障がい児福祉計画は、児童福祉法第33条の20第1項の規定により、障害児通所支援及び障害児入所支援並びに障害児相談支援を提供するための体制が具体的かつ計画的に図られるよう、数値目標及びサービス見込量等を定めており、実施計画としての性格を有しています。
障がい者福祉計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画は、平成31年3月に策定された各福祉関連計画の上位計画となる「綾瀬市地域福祉計画」及び総合計画など他の関連計画と整合性を持って策定しています。
(2) 計画の期間
令和3年度から令和5年度までの3年間とします。
(3) 基本理念
各福祉関連計画の上位計画である「綾瀬市地域福祉計画」の基本目標を受け、本計画の基本理念を次のように定めます。
障がい者が自立し、安心して快適に生活できるまちづくり
(4) 障がい者福祉計画
ア 計画の横断的視点
1 社会全体におけるバリアフリー化の推進
2 障がいの特性を踏まえた利用者本位の支援策の促進
3 障がいのある人の自己実現を生涯にわたってサポートする体制の強化
イ 施策の展開
基本目標1 安心して暮らせる保健・医療の充実
基本目標2 ゆとりのある生活を支える福祉サービスの充実
基本目標3 個性と可能性を伸ばす教育の充実
基本目標4 働く喜びに満ちた就労機会の拡大
基本目標5 共に参加し交流する地域づくり
基本目標6 人にやさしい安全で快適なまちづくり
(5) 第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画
計画の基本的視点
1 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
2 市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等
3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
4 地域共生社会の実現に向けた取り組み
5 障がい児の健やかな育成のための発達支援
6 障がい福祉人材の確保
7 障がい者の社会参加を支える取り組み
3 綾瀬市障がい者福祉計画(第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画を含む)(案)の閲覧場所
(1) 市役所障がい福祉課(市役所1階)
(2) 市役所行政資料コーナー(市役所1階)
(3) 市役所情報公開コーナー(市役所2階)
(4) 市ホームページ
(5) 中央公民館、各地区センター(中村・早園・吉岡・綾南・北の台)
(6) 寺尾いずみ会館、南部ふれあい会館
(7) 保健福祉プラザ、綾北福祉会館
(8) もみの木園
(9) 障害者自立支援センターばらの里、希望の家
※緊急事態宣言の発出に伴い、保健福祉プラザは土曜日の12時以降及び日曜日・祝日は休館しています。また、今回の綾瀬市障がい者福祉計画(第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画を含む)(案)に対するパブリックコメントについては、希望者への郵送による閲覧・配布を行います。
4 意見募集期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月3日(水曜日)まで
5 意見を提出できる方
(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に事務所又は事業所を有する方
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 市内に存する学校に在学する方
(5) 本市に対して納税義務を有する方
6 意見の提出方法
次のいずれかの方法により、障がい福祉課まで御提出ください。
(1)直接提出 市役所福祉部障がい福祉課窓口(市役所1階)
(2)郵送 備え付けの返信用封筒で郵送又は〒252−1192(住所不要)綾瀬市役所障がい福祉課 宛
(2月3日消印まで有効)
(3) ファックス 0467−70−5702 綾瀬市役所障がい福祉課 宛
(4) 電子メール wm.705623@city.ayase.kanagawa.jp
7 意見提出様式
意見提出様式は、閲覧場所に備え付けの様式を使用するか、又は市ホームページからダウンロードができます。
また、任意の用紙によって御意見を提出することもできます。なお、この場合にあっては、「氏名」、「住所」、「電話番号(メールアドレス)」、「意見提出者の区分(市内在住、在勤、在学、事務所等を有するもの、納税義務を有するもの)」、「政策等の名称」、「意見」を御記入の上、御提出ください。
8 意見の取扱い及び公表について
(1) 皆様からいただいた御意見は、内容ごとに整理を行い、その内容と御意見に対する市の考え方について、障がい福祉課、行政資料コーナー、情報公開コーナーでの閲覧及び市ホームページへの掲載により公表します。
(2) 御意見に基づき修正を行ったときは、修正内容も公表します。
(3) 意見を御提出された方の氏名、住所等は公表しません。
(4) 個々の御意見に対して、直接個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(5) 御提出いただいた用紙、原稿等は返却できませんので、御了承ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702
E-mail:wm.705623@city.ayase.kanagawa.jp