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令和3年度分綾瀬市公設放課後児童クラブ入所申込(申請手続)について
公設放課後児童クラブの入所申込を令和3年1月12日(火曜日)より受け付けます。
必要な書類について、下の関連書類からダウンロードいただけます。
開設期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※年度ごとの申込のため、令和2年度に入所承認を受けた方についても、令和3年度以降の利用を希望される場合は、その都度申請いただきます。
開設場所
クラブ名 | 主な学校区 | 所在地 | 定員 |
---|---|---|---|
綾瀬小放課後児童クラブ (綾瀬小学校内) |
綾瀬小学校区 | 綾瀬市深谷中5丁目1番1号 | 40名 |
ながぐつ放課後児童クラブ (ながぐつ児童館内) |
綾西小学校区 | 綾瀬市綾西2丁目11番14号 | 35名 |
落合小放課後児童クラブ (落合小学校内) |
落合小学校区 | 綾瀬市落合北3丁目10番1号 | 40名 |
土棚小放課後児童クラブ (土棚小学校内) |
土棚小学校区 | 綾瀬市上土棚南6丁目1番1号 | 32名 |
開所日、開所時間など
(1)開所日、保育時間
1.学校の授業の休業日以外の日:授業の終了後から20時まで
2.学校の授業の休業日:8時から20時まで
※19時から20時までは延長保育時間となります。
(2)休所日
1.日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日
2.1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
※災害等により、クラブ開所が困難と認められる場合は、臨時に休所することがあります。
入所対象児童(原則として、次の要件をいずれも満たす児童が入所の対象者となります)
(1)綾瀬市に住所を有し、小学校に就学している児童
(2)保護者の就労、疾病その他の理由により、昼間家庭において健全な育成を受けられない児童
※入所申請時に届出された理由以外の用事や私的な用事では、お預かりできません。
※児童の安全を考え、17時以降は必ず公設放課後児童クラブへの送迎を行ってください。お迎えは開所時間終了時刻(19時。延長保育を申請された場合は20時)までに来ていただけることが前提となります。
保護者負担金
保育料(保険料、おやつ代を含む金額)
低学年(1、2、3年生):月額13,000円
高学年(4、5、6年生):月額10,000円
(保育料の納付の方法は、原則として口座振替とさせていただきます)
延長保育料
児童1人につき1回500円(月の上限は2,500円)
(延長保育料の納付の方法は、原則として利用月の翌月に口座振替とさせていただきます)
※兄弟割引について
1世帯につき2人以上の児童が入所した場合の保育料の額は、最も学年の高い児童(最も学年の高い児童が2人以上いる場合は、いずれか1人とする。)を除く児童が公設放課後児童クラブに入所する場合については、保育料の額を2分の1の額とします。
ただし、延長保育料に兄弟割引はありません。
※次に該当する場合は、保育料の減免制度があります。制度の利用には申請が必要です。詳しくは、青少年課にお問い合わせください。
(生活保護世帯、市民税非課税世帯(寡婦(夫)控除のみなし適用により非課税となる世帯を含む)、保護者が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」の規定による支援給付を受けている世帯、失業疾病等により収入が全く得られなくなり生活が著しく困窮している世帯、災害等やむを得ない事情により生活が著しく困窮している世帯)
指導内容
児童が安心して過ごせる生活の場として相応しい環境を整え、安全面に配慮しながら子どもが自ら危険を回避できるようにしていくとともに、児童の発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、児童の健全な育成を図ります。
申請書類受付期間
月 日 | 受付時間 | 受付場所 |
---|---|---|
令和3年1月12日(火曜日)から1月22日(金曜日) ※土曜、日曜日を除く |
8時30分から12時まで 13時から17時まで |
綾瀬市役所2階 青少年課 |
令和3年1月23日(土曜日)、1月24日(日曜日) | 8時30分から12時まで | 綾瀬市役所2階 青少年課 |
令和3年1月25日(月曜日)、1月26日(火曜日) | 8時30分から12時まで 13時から17時まで |
綾瀬市役所2階 青少年課 |
令和3年1月27日(水曜日) | 8時30分から12時まで 13時から19時まで |
綾瀬市役所2階 青少年課 ※17時以降は夜間入口をご利用ください |
申請に必要なもの
(1)放課後児童クラブ入所申請書(第1号様式)※児童1人につき1枚
・祖父母等と同居している場合は、「入所児童の同居の家族」の欄に必ず記入してください。
(2)就労証明書(第2号様式)など
・65歳未満の就労している方全員の証明が必要です。下記の表を参考にご提出ください。
(3)児童調査票(第3号様式)※児童1人につき1枚
(4)放課後児童クラブ保育料減免申請書(第3号様式)及び証明書類(該当者のみ。入所承認後の提出)
(5)放課後児童クラブ延長保育申請書(第6号様式)(希望者のみ。入所承認後の提出)
※(1)から(3)については、青少年課、各公設放課後児童クラブ、各児童館、各保育園で配布します。
※(1)から(5)については、下の関連書類からダウンロードできます。
入所を希望する理由 | 必要添付書類 |
---|---|
勤務している (就労が内定している) |
・就労証明書(第2号様式) (就労予定の場合は就労予定日を記入) |
疾病、負傷、障害 | ・医師の診断書(病名・療養期間の記載のあるもの。写しも可) ・身体障害者手帳の写し ・精神障害者保健福祉手帳の写し ・療育手帳の写し |
親族を常時介護している | ・介護を要する者の病状等が記載された医師の診断書(病名や療養期間の記載のあるもの。写しも可) ・身体障害者手帳の写し ・精神障害者保健福祉手帳の写し ・療育手帳の写し |
就業を目的として学校・職業訓練校等に就学している | ・在学証明書(期間のあるもの)、時間割 |
母親が出産(予定) | ・母子手帳の写し(表紙と出産予定日の記入されたページ) ※余白に「児童氏名、児童生年月日、在籍(予定)小学校名」を記入 |
求職活動中(起業準備を含む) | ・求職カード・雇用保険受給者資格証 ・求職活動申立書・誓約書 |
育児休業中 | ・育児休業取得期間証明書・育児休業証明書 ・育児休業給付金支給決定通知書 |
自営業をしている | 就労証明書の他に、次のいずれかの書類 ・個人事業の開業届の写し ・営業許可書の写し ・登記事項証明書の写し ・確定申告書(控)等の事業の収入を証明するものの写し ・自営業確認調書(民生委員の記名及び捺印が必要) ・その他自営が確認できる書類 |
※育児休業中の場合は、就労証明書と育児休業中であることを証明するもの | |
(就労証明書に育児休業中との記載があれば可) |
申請時の注意事項
(1)保育料の減免に該当し、制度の利用を希望される方は、(4)放課後児童クラブ保育料減免申請書(第2号様式)及び証明書類の提出が必要です。
(2)延長保育を希望される方は、(5)放課後児童クラブ延長保育申請書(第6号様式)の提出が必要です。
(3)児童の健康状況や生活の様子などをお尋ねしますので、代理の方や郵送による申請はできません。
関連ファイル
- 放課後児童クラブ入所申請書(Word) [WORDファイル: 74.0KB]
- 放課後児童クラブ入所申請書(PDF) [PDFファイル: 94.6KB]
- 就労証明書(Excel) [EXCELファイル: 24.5KB]
- 就労証明書(PDF) [PDFファイル: 50.9KB]
- 児童調査票(Word) [WORDファイル: 56.0KB]
- 児童調査票(PDF) [PDFファイル: 130.3KB]
- 放課後児童クラブ保育料等減免申請書(Word) [WORDファイル: 37.0KB]
- 放課後児童クラブ保育料等減免申請書(PDF) [PDFファイル: 62.4KB]
- 放課後児童クラブ延長申請書(word) [WORDファイル: 36.5KB]
- 放課後児童クラブ延長保育申請書(PDF) [PDFファイル: 68.0KB]
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 健康こども部 青少年課 放課後児童対策担当
電話番号:0467-70-1702
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705655@city.ayase.kanagawa.jp