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2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)に基づき、地方自治体は財政の健全性を判断するための指標(健全化判断比率)と公営企業の経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)を公表することが義務付けられています。
これらの指標については、監査委員の審査に付した上で、市議会へ報告し、市民の皆様に対し、公表等を行うものです。
財政健全化法とは
財政健全化法は、「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会計や公営企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に素早く対応するため、平成19年に公布されました。
この法律においては、健全化判断比率を、監査委員による審査に付した上で議会へ報告すること、また、住民への公表することを義務づけています。これにより、情報開示を徹底し、併せて早期健全化基準を設けて、基準以上になった地方公共団体には、財政健全化計画の策定を義務づけるなど、地方公共団体の自主的な改善努力を促すものとなっています。
健全化判断比率及び資金不足比率
健全化法に基づく各種指標は以下のとおりです。
これらの指標が一定の基準を上回る場合は、財政健全化団体又は財政再生団体となり、「財政健全化計画」や「財政再生計画」を定め、財政の健全化を図っていくこととなります。
健全化判断比率 | 実質赤字比率 | 一般会計と深谷中央特定土地区画整理事業特別会計の実質赤字額※1が年間収入(標準財政規模)※2に対してどのくらいの割合になるかを示す指標で、財政運営の悪化の度合いを示しています。 |
連結実質赤字比率 | 上記の実質赤字比率を全ての会計(一般会計と特別会計等(5会計))の収支で指標化したものです。 | |
実質公債費比率 | 全ての会計(一般会計と特別会計等(5会計))の借入金(地方債)の返済や一部事務組合の負担金のうち借入金の返済に充てられた経費の額が年間収入(標準財政規模)※2に対してどのくらいの割合になるかを示す指標(3か年の平均値)です。 | |
将来負担比率 | 全ての会計(一般会計と特別会計等(5会計))の借入金(地方債)や今後支払うこととなる職員の退職金など、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での額が年間収入(標準財政規模)に対してどのくらいの割合になるかを示す指標で、将来的に財政を圧迫する可能性を示しています。 | |
資金不足比率 | 公共下水道事業の資金不足が、その事業規模である料金収入に対してどのくらいの割合になるかを示す指標で、経営状況の悪化の度合いを示しています。経営健全化基準(20%)以上となった場合には経営健全化計画を定める必要があります。 |
※1 実質赤字額:歳入から歳出と翌年度へ繰り越す劇財源を差し引いたとき、赤字となった場合の額
※2 標準財政規模:本来綾瀬市にどれくらいの年間収入があるべきかを全国同じ基準で求めたもの
2年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率について
【健全化判断比率】
全ての会計において国の基準を下回っており、実質赤字額はありません。
指標 | 令和2年度 | 国の基準 | |
早期健全化基準 | 財政再生基準 | ||
実質赤字比率 | ― | 12.67% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | ― | 17.67% | 30.00% |
実質公債費比率 | 5.7% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 28.9% | 350.0% | − |
【資金不足比率】
2年度決算において、資金不足額はありません。
公営企業会計の名称 | 令和2年度 | 国の基準 | |
経営健全化基準 | 財政再生基準 | ||
公共下水道事業会計 | ― | 20.0% | ― |
本市は、健全化判断比率及び資金不足比率について、国が定めた基準を下回っており、健全財政が維持されています。
関連ファイル
- 令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率 [PDFファイル: 90.1KB]
- 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率 [PDFファイル: 90.9KB]
- 平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率 [PDFファイル: 45.4KB]
- 平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率 [PDFファイル: 3.1KB]
- 平成28年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率 [PDFファイル: 7.4KB]
- 平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率 [PDFファイル: 47.9KB]
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 経営企画部 財政課 財政担当
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