トップページ > 市民向け > 子ども > 子育て > 子育て > 児童手当の制度が変わります
児童手当の制度が変わります
児童手当法等の改正に基づき、令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります。
◎毎年6月に提出していた現況届の提出が原則「不要」となります。
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を「不要」とします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
・児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、市から提出の案内があった方
提出が必要な方に関しては、令和4年6月に御案内しますので期日までに御提出ください。
◎特例給付に係わる所得上限限度額が設けられます。
前年中の所得(1月〜5月分の手当については前々年の所得)で審査します。
令和4年6月(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
児童手当が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要となります。
所得とは
○自営業の方 ⇒ 収入から必要経費を差し引いた額(申告所得額)○給与のみの方 ⇒ 源泉徴収票の給与所得控除後の金額(給与収入ではありません)
所得制限表
所得制限は次のとおりです。
(1)所得制限限度額 ここを超えると手当額が一律5,000円/月になります。 |
(2)所得上限限度額 ここを超えると手当がもらえなくなります。 |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入の目安(万円) |
0人 | 622 | 858 | 833,3 | 1071 |
1人 | 660 | 896 | 875,6 | 1124 |
2人 | 698 | 934 | 917,8 | 1162 |
3人 | 736 | 972 | 960 | 1200 |
4人 | 774 | 1010 | 1002 | 1238 |
5人 | 812 | 1048 | 1040 | 1276 |
※ 所得制限は、所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。受給者が施設設置者、里親の場合は、所得制限は適用されません。
※ 収入額の目安は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の所得制限限度額は、上の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
※ 扶養親族数の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 所得からは、一律8万円(社会・生命保険控除に相当する額)を控除できます。さらに、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、障害者控除、寡婦(夫)控除(未婚の場 合で一定の条件を満たす場合のみなし適用を含む)、譲渡所得の特別控除(マイ ホームを売却した場合の特別控除等)等を受けている場合も、所得から控除できま す。
◎公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、必ず、その翌日から15日以内に届出・申請をしてください。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
・ 公務員になった場合
・ 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
・ 退職等により、公務員でなくなった場合
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 健康こども部 こども未来課 子育て支援担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705664@city.ayase.kanagawa.jp