トップページ > 市民向け > 子ども > 子育て > 子育て > 令和4年度綾瀬市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について
令和4年度綾瀬市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響に直面している低所得の子育て世帯の生活支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。この給付金は、全国一律の制度です。
支給対象者
次の1、2の両方に該当する方が対象です。
1.令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児の場合、20歳未満)の養育者の方
※令和5年2月28日までに生まれた新生児についても対象となります。
2. 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変するなど、収入が住民税(均等割)非課税相当になった方
支給額
児童1人当たり一律5万円
(対象となる児童1人につき1回支給)
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税(均等割)非課税の方
1 申請手続き
申請は不要です。
対象の方には通知を発送しますので、ご確認ください。
なお、給付金の受け取りを拒否する場合は通知に同封している「給付金受給拒否の届出書」を提出してください。
2 支給時期
児童手当又は特別児童扶養手当の認定後、児童手当又は特別児童扶養手当の口座に振り込みます。
※公務員の方で令和4年4月分児童手当の受給者で住民税(均等割)が非課税の方は、別途申請が必要となります。
3 注意事項
給付金の支給後に所得更正を行った結果、非課税から課税となった場合など、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
(2) 上記(1)以外の方
次の方は申請が必要です。
・中学校修了後から18歳年度末までの児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日生)のみを養育している方で、令和4年度住民税(均等割)が非課税又は令和4年1月以降に家計が急変し、収入が住民税均等割が非課税相当となった方
・児童手当又は特別児童扶養手当受給者で令和4年住民税均等割が課税だが、令和4年1月以降に家計が急変し、収入が住民税均等割非課税相当となった方
1 申請手続き
申請が必要です。
申請の際には、次の書類が必要になりますのでご御準備願います。
【申請様式(関連ファイルに様式があります)】
・低所得者の子育て世帯への生活支援特別給付金(ひとり親以外分)申請書
・簡易な収入見込額の申立書
・申立書(収入が減少された方のみ)
・申立書(収入がなくなった方のみ)
【必要書類】※必要書類は、対象の方により異なります。
・本人確認書類
・通帳又はキャッシュカードの写し
・令和4年1月から令和5年2月までの任意の1か月の収入額が記載された給与明細書等
・年金額確認書類(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)
※対象児童と別居しており、児童が市外に住んでいる場合
・児童の世帯全員の住民票(世帯主との続柄が記載されているもの)
2 支給時期と支給方法
申請書を審査の後、順次支給する予定です。
3 申請期間
令和4年7月15日(金)〜令和5年2月28日(火)
申請方法及び注意事項
1. 申請方法
こども未来課あてに郵送または窓口で申請してください。
このホームページから申請書をダウンロードして提出することもできます。
2.注意事項
・支給要件に該当するかどうか等については、こども未来課へ先にお問い合わせください。申請書類や手続き方法についてご案内いたします。※非課税限度額表を参考にしてください。
・現時点から令和5年2月28日までに生まれるお子様については、児童手当の請求または小児医療証の申請時に御案内します。
・公務員で支給要件に該当する方は、お勤め先で証明を受けていただく必要があります。詳しくはこども未来課までお問い合わせください。
厚生労働省の問い合わせ先
厚生労働省において「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」を設けておりますので、そちらも御利用ください。
厚生労働省 ひとり親世帯以外向け給付金コールセンター
0120−400−903 (受付時間 平日9:00〜18:00)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
・本給付金は、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給された方は対象ではありませんので御注意ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については下記の関連リンクをご覧ください。
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
綾瀬市役所 健康こども部 こども未来課 子育て支援担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705664@city.ayase.kanagawa.jp