綾瀬市高等職業訓練促進給付金等事業
令和3年度から令和5年度に修業を開始する場合に限り、6カ月以上の養成機関での訓練を必要とする民間資格等(雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等)の取得を目指す場合も対象となります。
なお、教育訓練給付のうち、一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格のみ、本給付金の対象となります。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座は本ページ下部の教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部リンク)から検索が可能です。
制度の内容
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に結びつきやすい資格を取得するため養成機関で修業する場合に、生活の負担の軽減を図り、資格取得を支援するために訓練促進給付金を、卒業後に修了支援給付金を支給します。
支給対象者
児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、訓練促進給付金は修業を開始した日以後、修了支援給付金は修業を開始した日及び修了した日において、次の要件を満たす方。
・市内にお住まいの方(修了支援給付金については、修了日において市内にお住まいの方)
・児童扶養手当の支給を受けている方、または同様の所得水準にある方
・養成機関において1年以上の教育課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方(令和3年度から令和5年度に修業を開始する場合に限り、6カ月以上の養成機関での訓練を必要とする民間資格等の取得が見込まれる方)
・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
・過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金(旧訓練促進費及び入学支援一時金)を受けたことがない方
対象資格
・看護師
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士 など
※令和3年度から令和5年度に修業を開始する場合に限り、6カ月以上の養成機関での訓練を必要とする民間資格等(雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等)も対象。
対象資格・講座の例 大型自動車第一種・第二種免許、行政書士、介護職員初任者研修、Webクリエイター能力認定試験、Microsoft Office Specialistなど
支給期間
修業する期間の全期間(上限は4年)です。
支給は月単位とし、申請のあった日の属する月から支給対象となり、翌月以降の各月に支給します。
支給額
・訓練促進給付金(修学の最終年に限り、支給額40,000円を加算)
市町村民税非課税世帯は、月額100,000円
市町村民税課税世帯は、月額70,500円
・修了支援給付金
市町村民税非課税世帯は、50,000円
市町村民税課税世帯は、25,000円
申請について
申請には、事前相談が必要です。
相談は、母子・父子自立支援員が応じます。
相談後、次の時期までに申請をしてください。
・訓練促進給付金 修業を開始した日以降
・修了支援給付金 修了日から起算して30日以内
母子・父子自立支援員の相談日
月曜日から木曜日(祝日、年末年始は除く) 9時15分~12時15分及び13時~17時
他の公務で不在の場合がありますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年03月26日