ものづくり人材育成補助金

更新日:2024年02月28日

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 市内中小企業の技術力強化や人材育成を支援するため、市が指定する機関が行う技術者研修の受講費用の一部を補助します。

【1】補助対象事業者

 中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいる者で、次の要件すべてに該当することが必要です。
 但し、中小企業資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。

  1. 市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
     但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
  2. 納期限の到来した市税を完納していること。
  3. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者
  4. あやせ工場スマートナビに掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者

【2】補助対象事業

 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(神奈川職業訓練支援センター・関東職業能力開発促進センター)、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校(東京校)、株式会社さがみはら産業創造センター、神奈川県立産業技術短期大学校、神奈川県立東部総合職業技術校及び神奈川県立西部総合職業技術校が実施する研修を受講する事業。

【3】補助金額

 研修受講料(消費税を除く)の2分の1以内の額とし、年間上限20万円以内で補助します。なお、限度額に達するまで、年度内における複数回の申請が可能です。(ただし千円未満は切り捨て)

【4】補助金の申請書類

  1. 綾瀬市ものづくり人材育成補助金交付申請書
  2. 綾瀬市ものづくり人材育成説明書
  3. 反社会勢力に係る誓約書
  4. 役員名簿
  5. 受講料の払込みを証明する書類の写し、又は領収書
  6. 市税完納証明書 ← 1.の交付申請書の市税納付状況調査で同意の場合は提出不要。

(注意)提出については、工業振興企業誘致課へ極力メール又は郵送にて行っていただきますようお願いいたします。
また、申請書類を提出する前に、必ず工業振興企業誘致課へ作成した申請書類の一式をメールで送信し、確認を受けた上で提出してください。

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その他のお問い合せ先

  • 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
     〒243-0435 海老名市下今泉705-1
     研修問合先:交流相談支援室・電話番号046-235-5610
  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(神奈川職業訓練支援センター・関東職業能力開発促進センター)
     〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘78
     研修問合先:訓練第二課・電話番号045-391-2819
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校(東京校)
     〒207-8515 東京都東大和市桜が丘2-137-5
     研修問合先:企業研修課・電話番号042-565-1207
  • 株式会社さがみはら産業創造センター
     〒252-0131 相模原市緑区西橋本5-4-21
     研修問合先:電話番号042-770-9119(代表)
  • 神奈川県立産業技術短期大学校
     〒241-0815 横浜市旭区中尾2丁目4番1号
     研修問合先:電話番号045-363-1231(代表)
  • 神奈川県立東部総合職業技術校
     〒230-0034 横浜市鶴見区寛政町28-2
     研修問合先:電話番号045-504-2800(代表)
  • 神奈川県立西部総合職業技術校
     〒257-0045 秦野市桜町2丁目1-3
     研修問合先:電話番号0463-80-3001(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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