介護保険料の特別徴収開始時期について
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介護保険料の特別徴収(年金額が年18万円以上の方が、年金からの差し引きで、保険料を納付する方法)の開始時期は、年4回(4月、6月、8月、10月)となっております。
介護保険制度では、新たに65歳に達した方や、市外から転入してきた65歳以上の被保険者は、特別徴収が開始されるまで、普通徴収(あらかじめ届け出をした口座からの自動引き落としか市が発行する納入通知書により金融機関又はコンビニエンスストアで直接納付する方法、もしくはスマホ決済アプリ(PayPay/LINE Pay)による納付方法)で保険料を納付していただくことになります。
(注意)スマホ決済アプリ(PayPay/LINE Pay)に関する利用方法や注意事項等は関連リンクよりご確認ください。
特別徴収開 | 始月基準日 |
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4月開始 | 前年の4月2日から10月1日までの被保険者資格取得者 |
6月開始 | 前年の10月2日から12月1日までの被保険者資格取得者 |
8月開始 | 前年の12月2日から当該年の2月1日までの被保険者資格取得者 |
10月開始 | 当該年の2月2日から4月1日までの被保険者資格取得者 (当該年の4月1日時点での被保険者を含む) |
上記の特別徴収開始時期は目安です。特別徴収の対象になる方は日本年金機構などの年金保険者から市に通知された方となります。
なお、個々の手続き状況により開始の時期は上記によらない場合があります。
また、特別徴収の対象になる方にはあらかじめ特別徴収の通知書を送付します。
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更新日:2024年01月18日