令和8年度4月綾瀬市公設放課後児童クラブ入所申込(申請手続)について

更新日:2025年12月09日

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令和8年度4月綾瀬市公設放課後児童クラブ入所申込(申請手続)について

公設放課後児童クラブの入所申込を令和8年1月6日(火曜日)より受け付けます。
 必要な書類について、下の関連書類からダウンロードいただけます。
※郵送での申請は、申込期間内必着となります。

開設期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※年度ごとの申込のため、令和7年度に入所承認を受けた方についても、令和8年度以降の利用を希望される場合は、その都度申請いただきます。

開設場所

児童クラブ開設一覧
クラブ名 主な学校区 所在地 定員
綾瀬小放課後児童クラブ
(綾瀬小学校内)
綾瀬小学校区 綾瀬市深谷中5丁目1番1号 40名
ながぐつ放課後児童クラブ
(ながぐつ児童館内)
綾西小学校区 綾瀬市綾西2丁目11番14号 35名
落合小放課後児童クラブ
(落合小学校内)
落合小学校区 綾瀬市落合北3丁目10番1号 40名
土棚小放課後児童クラブ
(土棚小学校内)
土棚小学校区 綾瀬市上土棚南6丁目1番1号 32名

※ながぐつ放課後児童クラブは令和9年3月31日で閉所します。

開所日、開所時間など

(1)開所日、保育時間

  1. 学校の授業がある日:授業終了後~午後8時まで
  2. 学校の授業がない日:午前8時~午後8時まで

(注意)午後7時~午後8時までは延長保育時間となります。

(2)休所日

  1. 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日
  2. 12月29日~12月31日及び1月2日、1月3日まで

(注意)災害等により、クラブ開所が困難と認められる場合は、臨時に休所することがあります。

入所対象児童(原則として、次の要件をすべて満たす児童)

  1. 綾瀬市に住所を有し、小学校に就学している児童
  2. 保護者の就労、疾病その他の理由により、昼間家庭において健全な育成を受けられない児童
  • (注意)入所申請時に届出された理由以外の用事や私的な用事では、お預かりできません。
  • (注意)児童の安全を考え、午後5時以降は必ず公設放課後児童クラブへの送迎を保護者本人が行ってください。お迎えは開所時間終了時刻(午後7時。延長保育を申請された場合は午後8時)までに来ていただけることが前提となります。

保護者負担金など

(1)保育料(保険料、おやつ代を含む金額)

  •  低学年(1、2、3年生):月額13,000円
  •  高学年(4、5、6年生):月額10,000円

(保育料の納付の方法は、原則として口座振替とさせていただきます。WEB上で口座振替の登録ができる「Web口座振替受付サービス」を御利用ください。詳細は関連リンクから御確認ください。)   (注意)三菱UFJ銀行は「Web口座振替受付サービス」が利用できないため、これまで通り口座振替依頼書で手続きをお願いします。(綾瀬市口座振替依頼書を銀行の窓口へ直接提出してください。)

(2)延長保育料

児童1人につき1回500円(月の上限は2,500円)
(延長保育料の納付の方法は、原則として利用月の翌月に口座振替とさせていただきます)

  • (注意)兄弟割引について
    1世帯につき2人以上の児童が入所した場合は、最も学年が高い児童(最も学年が高い児童が2人以上いる場合は、いずれか1人とする。)を除く児童の保育料の額を2分の1の額とします。
    ただし、延長保育料に兄弟割引はありません。
  • (注意)次に該当する場合は、保育料の減免制度があります。制度の利用には申請が必要です。詳しくは、保育課にお問い合わせください。
  1. 児童の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に該当する場合。
  2. 児童の属する世帯が、当該年度分(4月から8月までの保育料等にあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯に該当する場合。
  3. 入所児童を監護する者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当を受給している場合または、入所児童が綾瀬市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成4年綾瀬市条例第1号)に基づく医療費の助成を受けている場合。
  4. 児童の属する世帯が、失業、疾病等により収入が全く得られなくなり、その世帯の生活が著しく困窮していると認められる場合。
  5. 児童の属する世帯が、災害等やむを得ない事情により、その世帯の生活が著しく困窮していると認められる場合。

指導内容

 児童が安心して過ごせる生活の場として相応しい環境を整え、安全面に配慮しながら子どもが自ら危険を回避できるようにしていくとともに、児童の発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、児童の健全な育成を図ります。

申請書類受付期間

受付期間の詳細
月日 受付時間 受付場所
令和8年1月6日(火曜日)
~1月16日(金曜日)
※土・日曜日除く
午前8時30分~午後5時 綾瀬市役所2階 保育課
令和8年1月17日(土曜日) 午前8時30分~午後12時
令和8年1月19日(月曜日)
~1月23日(金曜日)

午前8時30分~午後5時

 ※令和8年1月18日(日曜日)は受付を行いませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 放課後児童クラブ入所申請書(第1号様式)(注意)児童1人につき1枚
     祖父母等と同居している場合は、「入所児童の同居の家族」の欄に必ず記入してください。
  2. 就労証明書(第2号様式)など
     同居の65歳未満で就労している方全員の証明が必要です。下記の表を参考にご提出ください。
  3. 児童調査票(第3号様式)(注意)児童1人につき1枚
  4. 放課後児童クラブ保育料等減免申請書(第3号様式)及び証明書類(該当者のみ)
  5. 放課後児童クラブ延長申請書(第6号様式)(希望者のみ)
  • (注意)様式は保育課で配布または下の関連書類からダウンロードできます。
必要書類の詳細
入所を希望する理由 必要添付書類
勤務している
(就労が内定している)
就労証明書(第2号様式)
(ダブルワークの場合はそれぞれの勤務先分必要)

自営業の場合

就労証明書の他に、次のいずれかの書類

  • 個人事業の開業届の写し
  • 営業許可書の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • 確定申告書(控)等の事業の収入を証明するものの写し
  • その他自営が確認できる書類
求職活動中(起業準備を含む)のため
※次のいずれかの書類
  • ハローワーク受付票の写し
  • 求職活動申立書(任意様式)

※求職での入所承認期間は3か月です。

疾病、負傷、障害のため

※次のいずれかの書類

  • 医師の診断書(病名・療養期間の記載のあるもの。写しも可)
  • 身体障害者手帳の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 療育手帳の写し

親族を常時介護している

※次のいずれかの書類

  • 介護を要する者の病状等が記載された医師の診断書(病名や療養期間の記載のあるもの。写しも可)
  • 身体障害者手帳の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 療育手帳の写し
就業を目的として学校・職業訓練校等に就学している 在学証明書(期間のあるもの)、時間割
母親が出産(予定)のため 母子手帳の写し(表紙と出産予定日の記入されたページ)
(注意)余白に「児童氏名、児童生年月日、在籍(予定)小学校名」を記入
育児休業中のため
  • 育児休業取得期間証明書・育児休業証明書
  • 育児休業給付金支給決定通知書のいずれか

 (注意)育児休業中の場合は、就労証明書と育児休業中であることを証明するもの
(就労証明書に育児休業中との記載があれば可)

申請時の注意事項

  1. 保育料の減免に該当し、制度の利用を希望される方は、4.放課後児童クラブ保育料等減免申請書(第3号様式)の提出が必要です。
  2. 延長保育を希望される方は、5.放課後児童クラブ延長申請書(第6号様式)の提出が必要です。
  3. 児童の健康状況や生活の様子など気になることがある場合は、申請の際に申し出てください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(放課後児童クラブ)
電話番号: 0467-70-1702
ファクス番号:0467-70-5701

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