養育費と面会交流(親子交流)について

更新日:2023年09月13日

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両親の離婚・別居後も、子どもたちの人権を守り、子どもたちが経済的に安定した生活を送り、健やかに成長していくことができるよう、離婚をするときにあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流(親子交流)」があります。

養育費とは

子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる、衣食住に必要な経費や教育費、医療費などを養育費といいます。

離婚・別居をしたとしても、子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。

また、離婚する際に取り決めることができなかった場合でも、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。

本市では、ひとり親家庭の自立に向けた支援を目的として、令和4年度から養育費確保支援事業を実施しております。詳しくはリンク先をご覧ください。

面会交流(親子交流)とは

子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することを面会交流(親子交流)といいます。

子どもにとって両親の離婚は大きな出来事です。たとえ両親が離婚をしても、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、子どもが生きていく上での大きな力となります。

そのため離婚をするときに、子どもの利益を優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決め、書面に残しておくようにしましょう。父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。

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綾瀬市役所 健康こども部 こども未来課 子育て支援担当
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ファクス番号:0467-70-5701

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