養育費と面会交流(親子交流)について
両親の離婚・別居後も、子どもたちの人権を守り、子どもたちが経済的に安定した生活を送り、健やかに成長していくことができるよう、離婚をするときにあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流(親子交流)」があります。
養育費とは
子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる、衣食住に必要な経費や教育費、医療費などを養育費といいます。
離婚・別居をしたとしても、子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
また、離婚する際に取り決めることができなかった場合でも、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。
本市では、ひとり親家庭の自立に向けた支援を目的として、令和4年度から養育費確保支援事業を実施しております。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
面会交流(親子交流)とは
子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することを面会交流(親子交流)といいます。
子どもにとって両親の離婚は大きな出来事です。たとえ両親が離婚をしても、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、子どもが生きていく上での大きな力となります。
そのため離婚をするときに、子どもの利益を優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決め、書面に残しておくようにしましょう。父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください(法務省が掲載しているリンクにつながります)。
ポスター・パンフレット(法務省作成、令和7年7月更新) (PDFファイル: 1.3MB)
動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】
関連リンク
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綾瀬市役所 健康こども部 こども家庭センター こども家庭担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134
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更新日:2023年09月13日