養育費確保に向けた支援

更新日:2026年04月01日

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ひとり親家庭の自立に向けた支援を目的として、次の事業を実施しています。

ひとり親家庭等の相談について

 離婚を考えている方や離婚をしたが養育費の取決めをしていない方に、養育費確保に向けた相談などの支援を行っています。予約方法等は次のホームページをご覧ください。

養育費に係る公正証書等作成促進補助金

 養育費について、公証役場や家庭裁判所で公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した経費に対し補助金を交付します。
(注意)公正証書は、強制執行認諾約款付に限ります

対象者

市内在住で、養育費に係る公正証書等を作成した方

対象経費

  • 公証人手数料令に規定する手数料
  • 家庭裁判所に対する調停の申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用
  • 家庭裁判所又は公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
  • 家庭裁判所又は公証役場に提出する郵便切手に係る費用

補助額

対象経費の総額(上限3万円、1人1回限り)

申請方法

公正証書等を作成した翌日から1年以内に、必要書類を添えて、こども家庭センターへ申請してください。

必要書類

  • 綾瀬市養育費に係る公正証書等作成促進補助金交付申請書兼請求書
  • 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している場合)
  • 申請者の住所に居住する者全員の住民票の写し、戸籍謄本(児童扶養手当証書の写しがあれば省略可)
  • 補助対象経費の領収書の写し
  • 養育費の取決めを交わした文書の写し(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など債務名義化したものに限る。)
  • その他市長が必要と認める書類

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 こども家庭センター こども家庭担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134

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