綾瀬市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親が、高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」とする)の合格を目指す講座(通信制講座を含む)を受講した場合、その学び直しを支援することを目的として給付金を支給します。
対象者
市内在住のひとり親家庭の親(20歳未満の児童を扶養している人)で次の要件を全て満たしている方。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者
- 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱に基づく給付金を受給していない方
- 大学入学資格を取得していない方
- 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの。
※高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は本事業の対象となりません。
給付金の種類
- 受講開始時給付金…対象講座の受講を開始した際に支給します。
- 受講修了時給付金…対象講座の受講を修了した際に支給します。
- 合格時給付金…受講修了時給付金を受けた方で、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した際に支給します。
支給額
○通信の場合
・受講開始時給付金 受講費用の40%(上限:10万円)
・受講修了時給付金 受講費用の50%から受講開始時給付金の額を差し引いた額(上限:12.5万円)
・合格時給付金 受講費用の10%(上限:受講開始時給付金と受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円)
○通学又は通学及び通信制の併用の場合
・受講開始時給付金 受講費用の40%(上限:20万円)
・受講修了時給付金 受講費用の50%から受講開始時給付金の額を差し引いた額(上限:25万円)
・合格時給付金 受講費用の10%(上限:受講開始時給付金と受講修了時給付金と合格時給付金の合計が30万円)
事前相談・申請
申請にあたっては、事前相談が必要です。
申請・手続きについての相談は、専門の相談員が応じます。
相談日:月曜日〜金曜日の9時15分から12時15分及び13時から17時(祝日、年末年始は除く)
なお、他の公務で不在の場合がありますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
受講対象講座指定申請
事前相談の後、受講対象講座指定申請を行い、対象講座の指定を受けてください。
申請には次の書類が必要です。
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は前年の所得の額等についての市町村長の証明書(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)
- 受講しようとする講座の内容等を確認することができる書類等
- その他市長が必要と認める書類
※公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができます。
給付金支給申請
- 受講開始時給付金及び受講修了時給付金
受講開始時給付金:受講開始日から起算して30日以内に支給申請を行ってください。
受講修了時給付金:受講修了日から起算して30日以内に支給申請を行ってください。
申請には次の書類が必要です。- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は前年の所得の額等についての市町村長の証明書(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)
- 受講対象講座指定通知書の写し
- 受講施設の長が、受講の修了を認定する受講修了証明書
- 受講施設の長が、受講者本人が支払った費用について発行した領収書
- その他市長が必要と認める書類
- 合格時給付金
合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に支給申請を行ってください。
申請には次の書類が必要です。- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は前年の所得の額等についての市町村長の証明書(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)
- 受講対象講座指定通知書の写し
- 文部科学省が発行する合格証書の写し
- その他市長が必要と認める書類
※公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2025年02月05日