綾瀬市自立支援教育訓練給付金事業
制度の内容
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発を支援し、自立の促進と生活の安定を図るために、指定された教育訓練講座を受講した方に、教育訓練修了後に「自立支援教育訓練給付金」を支給します。
支給対象者
市内にお住まいの児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
- 受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付の受講資格を有していない方
- 受給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況などから判断して教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方
- 過去に訓練給付金を受けたことがない方
- 市に事前申請を行い、教育訓練講座の指定を受けた方
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座など
詳細は下記リンクより厚生労働省のホームページをご覧ください。
支給額
対象講座に要した受講料の6割相当額(相当額が20万円を超える場合には20万円までとし、1万2千円を超えない場合には支給しません。)
申請から支給までの流れ
申請には、事前相談が必要です。
申請・手続きについての相談は、母子・父子自立支援員が応じます。
支給までの流れは次のとおりです。
- 事前相談後、受講開始日前に市から教育訓練講座の指定を受ける。
- 指定された講座の受講。
- 講座受講修了後、1ヶ月以内に給付金の支給申請を行う。
母子・父子自立支援員の相談日
月曜日から木曜日の9時15分から12時15分及び13時から17時(祝日、年末年始は除く)
他の公務で不在の場合がありますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年03月26日