児童手当の現況届について

更新日:2025年06月01日

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現況届の提出は原則不要です

令和4年度から現況届は、提出が原則不要となりました。

ただし、以下に該当する方は引き続き現況届が必要となりますので、期限までに必ず提出してください。(対象の方には市役所から現況届を送付しております。)

現況届の提出が必要な方

・学生以外の大学生相当の子を養育している方

・受給者と対象児童が別居している方(仕事の都合や進学等)

・配偶者との離婚協議中で、対象児童と同居する保護者として認定を受けた方

・対象児童の父母以外で受給している方(養育者の方)

・過年度の現況届が未提出の方

・支給要件児童の戸籍がない方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・子が海外留学している方

・施設・里親の受給者

・その他、綾瀬市から提出の案内があった方

提出期限

令和7年6月30日(月曜日)

提出方法

原則郵送

※添付書類は個別に申立書等の用紙を同封していますので、必ず併せて提出してくだ
さい。

提出後、必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります。また、記入内
容や添付書類に不備があった場合は、連絡させていただきますので御承知おきくださ
い。子の養育状況に変更があった場合は、別途手続きが必要になりますので、当課ま
で御連絡ください。

該当の方が現況届を提出しないとどうなりますか

現況届の提出がない場合、8月分以降の児童手当の支払いを差止めます。

現況提出後、支給が再開されます。

提出しないまま2年間が経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。

(時効により消滅された方で支給要件を満たす方は、新たに申請をする必要があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 児童青少年支援課 児童給付担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701

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