児童手当の現況届について
現況届の提出は原則不要です
令和4年度から現況届は、提出が原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届が必要となりますので、期限までに必ず提出してください。(対象の方には市役所から現況届を送付しております。)
現況届の提出が必要な方
・学生以外の大学生相当の子を養育している方
・受給者と対象児童が別居している方(仕事の都合や進学等)
・配偶者との離婚協議中で、対象児童と同居する保護者として認定を受けた方
・対象児童の父母以外で受給している方(養育者の方)
・過年度の現況届が未提出の方
・支給要件児童の戸籍がない方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・子が海外留学している方
・施設・里親の受給者
・その他、綾瀬市から提出の案内があった方
提出期限
令和7年6月30日(月曜日)
提出方法
原則郵送
※添付書類は個別に申立書等の用紙を同封していますので、必ず併せて提出してくだ
さい。
提出後、必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります。また、記入内
容や添付書類に不備があった場合は、連絡させていただきますので御承知おきくださ
い。子の養育状況に変更があった場合は、別途手続きが必要になりますので、当課ま
で御連絡ください。
該当の方が現況届を提出しないとどうなりますか
現況届の提出がない場合、8月分以降の児童手当の支払いを差止めます。
現況提出後、支給が再開されます。
提出しないまま2年間が経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。
(時効により消滅された方で支給要件を満たす方は、新たに申請をする必要があります。)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年06月01日