特別児童扶養手当
特別児童扶養手当制度の目的
精神、知的または身体障がい等の状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
特別児童扶養手当制度のしくみ
支給対象
精神、知的障害または身体障害の状態(政令で定める程度以上)にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方。
- (注意)所得制限があります。
- (注意)政令で定める程度以上の障害については別表をご覧ください。
手当額
- 重度障害児の場合 1人につき月額 56,800円
- 中度障害児の場合 1人につき月額 37,830円
(注意)令和7年4月分から手当額が変更になりました。
所得制限限度額表
請求者または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額を超える場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給停止になります。
扶養親族等の数 | 請求者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596千円 | 6,287千円 |
1人 | 4,976千円 | 6,536千円 |
2人 | 5,356千円 | 6,749千円 |
3人 | 5,736千円 | 6,962千円 |
4人 | 6,116千円 | 7,175千円 |
5人 | 6,496千円 | 7,388千円 |
- (注意)所得は給与所得控除後の金額です。
- (注意)前年の所得を上の表に適用し、制限額未満の所得であれば手当が支給されます。
- (注意)扶養人数は、所得審査対象年に扶養している人数になります。
- (注意)所得制限限度額は、法律の改正により変わる場合があります。
支給方法
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
次のような方は手当は支給されません。
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
- 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受け取ることができるとき。
- 請求者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
手続きのしかた
次のものを持参の上、児童青少年支援課児童給付担当で申請します。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は在留カード)
- 対象児童の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式)
※療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害は除く。)をお持ちのかたは、診断書を省略できる場合もあります。 - 請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- (注意)上記のうち(1)、(2)(診断書の場合)については、交付日から1ヶ月以内のもの。
- (注意)状況により、他に必要となる書類がある場合があります。
特別児童扶養手当所得状況届
県知事の認定を受けた方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。届出がないと、8月以降の手当を受けることができません。
また、2年間続けて提出しないと、受給資格がなくなりますので注意してください。
有期認定
障害の程度について、期限を定めて受給資格を認定されている方は、提出期限までに有期更新をしていただかないと、提出期限の翌月以降の手当を受けることができませんので、注意してください。
その他の制度
特別児童扶養手当受給者の方は、水道料金の減免制度を受けることができます。
別表
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認めれる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1 | 両眼の視力の和が0.08以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | —上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | —上肢のすべての指を欠くもの |
10 | —上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | —下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | —下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認めれる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年04月01日