相談支援・妊婦のための支援給付について

更新日:2026年04月01日

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相談支援・妊婦のための支援給付

出産・子育て応援ギフト事業が令和7年4月より、国の法律改正に伴い、妊婦のための支援給付に名称が変わりました。

妊娠届出から出産、子育てが安心してできるように、妊婦等包括相談支援事業(面談や訪問、サービスの情報提供等)と、妊娠届出時と出生時の2回の経済的支援(妊婦支援給付金1回目・2回目)を行います。全ての妊婦・子育て世帯が、安心して出産・子育てができるように支援する制度です。

◇妊婦等包括相談支援事業

妊娠届出時と妊娠8か月頃に実施するアンケートの実施・新生児訪問等で一人ひとりに合わせた育児相談、情報提供やサービスの利用紹介を行い、妊娠出産や子育てをサポートします。

◇妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

妊娠届出時の面接や新生児訪問時の面談を実施し、2回に分けて計10万円相当の経済的支援を行います。

妊婦等包括相談支援事業

◆妊娠届出時面接

こども家庭センター(保健福祉プラザ内)にて、妊娠届出時に保健師が15~30分程 度面談をします。一人ひとりに合わせて、妊娠期における心配な事や出産・子育てに関する相談や各種サービスについて案内をし、妊娠期から出産・育児の見通しが立てられるように支援します。 

◆妊娠8か月頃アンケート

面談妊娠8か月頃にアンケートを個別で郵送します。心配事や困っている事がないかを確認し、安心して赤ちゃんが迎えられるようにサポートします。案内が届きましたら、通知文にある二次元コードを読み取り回答してください。希望に合わせて電話や面談を実施します。

◆新生児訪問

赤ちゃんが生まれた全てのご家庭を訪問しています。出産後に、妊産婦健康診査費用補助券の最後のページにある「出生連絡票」の二次元コードを読み込み、出生状況を入力してください。順次、新生児訪問の予約のご連絡をさせていただきます。

新生児訪問は、保健師や助産師が訪問し、赤ちゃんの体重を測定し発育を確認したり、育児や生活状況を確認し、一人ひとりに合わせた育児方法やサービスの利用を一緒に考えていきます。

妊婦のための支援給付

◆妊婦支援給付金1回目

支給内容

妊婦一人につき、現金5万円

支給要件

産科医療機関を受診し、医師による胎児心拍の確認や出産予定日の確定等、医師による妊娠の事実の確認を行ったことが要件となります。

申請方法

妊娠届出時(こども家庭センター)の面談で、1回目給付金「妊婦給付認定申請書」提出のご案内をさせていただきます。
妊娠が継続されなかった場合(流産・死産・人工妊娠中絶)も対象になります。
申請する際は、妊婦本人の振込先の口座情報がわかるものの原本またはコピーを持参してください。

◆妊婦支援給付金2回目

支給内容

妊娠したこどもの数一人につき、現金5万円(多胎児の場合は胎児の数×現金5万円)

申請方法

出生後、新生児訪問時に2回目給付金「胎児の数の届出」提出のご案内をさせていただきます。
妊娠が継続されなかった場合(流産、死産、人工妊娠中絶)も対象になります。
申請する際は、妊婦本人の振込先の口座情報がわかるものの原本またはコピーを持参してください。

その他

妊娠届出をする前に流産・死産・人工妊娠中絶されて方も、医師による胎児の心拍確認ができている場合は、1回目・2回目妊婦支援給付金の給付の対象となります。

あやぴい

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 こども家庭センター こども家庭担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134

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