就学援助制度(小中学校)について

更新日:2026年07月09日

ページID: 8680

 市では、経済的な事情によりお子さんの就学に関してお困りの方に、学用品費など就学に必要な費用の一部を援助しています。(所得制限などの条件があります。)

援助を受けられる世帯

綾瀬市立の小・中学校に在籍している児童生徒、又は、綾瀬市内に居住し、国立小中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)、私立小中学校等に在籍している児童生徒がいる世帯で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯が援助の対象となります。 

(1)世帯合計所得が基準額以下の世帯

世帯全員の申請年度の前年分の総所得金額の合計額が、生活保護基準をもとに計算される所得限度額以下の世帯。

所得限度額目安の一覧(令和8年度)

世帯人数 世帯構成 住宅の種類 所得限度額の目安
2人 母35歳・子8歳 借家等 約3,030,000円
母35歳・子8歳 持家 約2,207,000円
3人 父35歳・母35歳・子8歳 借家等 約3,614,000円
父35歳・母35歳・子8歳 持家 約2,723,000円
4人 父45歳・母45歳・子14歳・子10歳 借家等 約4,321,000円
父45歳・母45歳・子14歳・子10歳 持家 約3,430,000円
5人 父45歳・母45歳・子17歳・子14歳・子10歳 借家等 約4,647,000円
父45歳・母45歳・子17歳・子14歳・子10歳 持家 約3,757,000円

(注意)所得限度額はあくまでも目安です。世帯人数や年齢構成、住宅の種類(持家・借家等)により所得限度額は異なります。
(注意)審査に用いる世帯合計所得とは、世帯全員の所得税法上の総所得金額の合計額です。

  • 給与所得のみの場合…源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の額。
  • 給与所得以外の所得がある場合…確定申告書の「所得金額等の金額」欄の額。

(2)年度の途中で家計が急変した世帯

失業等による大幅な減収等により、年度途中で家計が急変した場合は、急変後の家計状況を加味して審査を行いますので、学校教育課までご相談ください。

(注意)審査には雇用保険受給資格者証・離職票等の提出が必要となります。また、必ず認定になるものではないことをご了承ください。

(3)生活保護を受給している世帯

生活保護受給世帯は申請書の提出は不要です。対象となる方には通知を郵送します。

援助の内容

(1)学用品費等の援助

 学用品費・通学用品費・新入学学用品費・入学準備費・校外活動費(宿泊なし)は、援助限度額と同額を支給します。
 校外活動費(宿泊)・修学旅行費・体育実技用具費・通学費は、援助限度額以内で実際にかかった額を支給します。

  • (注意)援助費目及び援助限度額は令和8年度のものになります。年度により内容が変更になる場合があります。
  • (注意)支給時期は目安のため、変更になる場合があります。具体的な支給日については、認定者に通知にてお知らせします。
  • (注意)原則、援助費はご指定の銀行口座に振込みますが、学校への振込(委任払い)を希望される場合は、各校にご相談ください。

1.学用品費(教材などの購入費)

 援助限度額(年額):小学校11,630円、中学校22,730円
 支給時期(目安):7月、10月、1月、翌年度4月(援助限度額を4回に分けて支給)

2.通学用品費(靴などの購入費。1年生は対象外)

 援助限度額(年額):小学校2,270円、中学校2,270円
 支給時期(目安):7月、10月、1月、翌年度4月(援助限度額を4回に分けて支給)

3.新入学学用品費(ランドセル・制服などの購入費。4月1日援助開始の1年生が対象)

 援助限度額(年額):小学校64,300円、中学校81,000円
 支給時期(目安):7月(援助限度額を一括支給)

(注意)5月以降に申請した場合は、支給対象外です。
(注意)入学前に入学準備費に相当する援助を受けている場合は、支給対象外です。

4.入学準備費(ランドセル・制服などの購入費。翌年度小学校入学予定者(未就学児)・小学6年生が対象)

 援助限度額(年額):翌年度小学校入学予定者64,300円、小学6年生81,000円
 支給時期(目安):1月(援助限度額を一括支給)

(注意)小学6年生は、転出などにより10月31日以前に就学援助が廃止となった場合は対象外です。
(注意)翌年度小学校入学予定者(未就学児)に対する入学準備費の援助を受けるためには、11月に別途申請が必要です。対象者(11月1日現在綾瀬市在住者)には、10月下旬に案内を送付します。

5.校外活動費(宿泊のない遠足などの交通費・見学料。中学3年生は対象外)

 援助限度額(年額):小学校1,600円、中学校2,310円
 支給時期(目安):7月、10月、1月、翌年度4月(援助限度額を4回に分けて支給)

6.校外活動費(宿泊のあるキャンプなどの交通費・見学料)

 援助限度額(年額):小学校3,690円、中学校6,210円
 支給時期(目安):実施後(援助限度額を上限に実費を一括支給)

(注意)宿泊を伴う校外活動の実施月までに申請していない場合は、支給対象外です。

7.修学旅行費(修学旅行の交通費・宿泊費・見学料など)

 援助限度額(年額):小学校26,370円、中学校65,280円
 支給時期(目安):実施後(援助限度額を上限に実費を一括支給)

(注意)修学旅行の実施月までに申請していない場合は、支給対象外です。

8.体育実技用具費(授業に使用する道着などの購入費。部活動は対象外)

 援助限度額(年額):小学校は対象外、中学校7,650円(柔道の場合)
 支給時期(目安):通知にてお知らせします(援助限度額を上限に実費を一括支給)

9.通学費(在籍校への通学費)

援助限度額(年額):最も経済的な通常の経路及び方法による交通機関の運賃
支給時期(目安):通知にてお知らせします(援助限度額を上限に実費を一括支給)

(注意)通学区域の小中学校に通学していて、片道の通学距離が小学校4km以上、中学校6km以上の方が対象です。ただし、特別支援学級及び学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の障害に該当する児童生徒については通学距離を問いません。

(2)学校給食費の援助

援助限度額(月額):小学校5,500円、中学校6,000円
支給時期(目安):7月、10月、1月、翌年度4月
ただし、綾瀬市立小中学校に在籍している場合は、学校給食センターへ直接支払いますので、保護者の方への支給はありません。

(注意)お子さんが綾瀬市立の学校へ通っている場合、申請から審査結果が出るまでの期間の給食費は、納付を保留とします。申請した月の前月までの給食費は納付が必要です。また、審査結果が「否認定」となった場合は、納付が保留となっていた給食費を合算でお支払いいただきます。

(注意)綾瀬市立小学校の給食費については、実質無償となっているため、就学援助からの支給はありません。

(3)医療費の援助

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病(10種類)の治療費を援助します。

(注意)各種医療証(こども医療証、ひとり親家庭等医療証等)等と重複しての援助は受けられません。援助を希望する場合は、医療機関受診の前にご相談ください。

申請方法(毎年度申請が必要です)

(1)申請期間

4月1日から2月28日まで(土日祝日の場合は翌開庁日まで)

(注意)申請は随時受け付けますが、申請月に応じて金額が異なるほか、一部援助費目が支給支給外となります。4月分からの援助を希望される場合は、4月30日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに申請してください。

(注意)翌年度の小学校入学予定者(未就学児)に対する入学準備費の援助は、11月に別途申請が必要です。対象者(11月1日現在綾瀬市在住者)には、10月下旬に案内を送付します。

(2)提出書類

1.就学援助申請書
  記入例を参考に、学校ごとに作成してください。(小学生と中学生がいる世帯は、それぞれ作成が必要です。)
  様式と記入例は、このページ下部からダウンロードできます。

2.賃貸借契約の内容が確認できる書類(アパート、借家などにお住まいの方)
「賃借人名義」「物件」「申請日時点で有効な契約期間」が記載された賃貸借契約書等の写しを提出してください。

(注意)4月中に申請する方のうち、前年度末まで本市で就学援助を受けており、住宅の状況に変更がない方は原則提出不要です。5月以降に申請する方、前年度に申請をしていない方、前年度は否認定だった方、前年度は認定だったが引っ越された方は提出してください。また、前年度に提出した書類に不備のある場合は提出が必要となります。

(注意)個人間の契約等により、契約書がない場合はご相談ください。

3.令和7年の所得を証明する書類 (令和8年1月2日以降に綾瀬市に転入した方のみ)
  同一世帯で収入のある方の全員分の次のいずれかの所得を証明する書類を提出してください。
    ア「令和8年度(令和7年分)市県民税所得証明書」
    イ「令和7年分給与所得の源泉徴収票」又は「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の写し
    ウ「令和7年分の所得税の確定申告書(控)」の写し
  などのうち、いずれか一つを添付してください。
 (注意)給与所得以外の所得がある方は、ア又はウを提出してください。

※令和8年1月1日現在、綾瀬市に住民登録がある方は提出は不要ですが、所得の申告が必要な方(自営業の方、複数の所得があった方、収入がなかった方等)は、申告の手続きが必要です。

(3)提出先

「お子さんの通学している学校」又は「学校教育課(綾瀬市役所6階)」(郵送不可)

  • (注意)お子さんが綾瀬市立小中学校以外の学校(私立等)に通学している場合は、学校教育課へ提出してください。
  • (注意)小学生と中学生のお子さんがいる場合(兄弟・姉妹)は、それぞれの学校に提出してください。

(4)審査結果

4~5月申請分は6月末頃に、6月以降申請分は申請月の翌月末までに審査結果を通知します。

なお、3月1日時点で認定となっている世帯には、3月下旬に次年度用の申請書等を送付します。

(注意)世帯の人数が変わった場合など、申請内容に変更が生じた場合は、必ず在学している学校または学校教育課にご連絡ください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学務担当
電話番号:0467-70-5654
ファクス番号:0467-70-5705

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。