民設放課後児童クラブ保育料助成について

更新日:2023年02月01日

ページID: 12787

この制度は、市内の民設放課後児童クラブの保育料について、保護者の負担を軽減することを目的としています。該当する方は申請書類を用意いただき、保育課へ提出してください。

対象世帯及び助成内容

  1. 兄弟で児童が入所している場合(兄弟割引)
    • 対象:2人以上の児童が放課後児童クラブに入所している世帯
    • 助成額:最も学年の高い児童を除く児童が民設放課後児童クラブに入所している場合の保育料の2分の1の額(上限額:低学年6,500円、高学年5,000円)
  2. 生活困窮世帯等の児童が入所している場合
    • 対象1:生活保護世帯(注釈1)や市民税非課税世帯
    • 助成額:保育料の全額。(上限額:低学年13,000円、高学年10,000円)
      (注釈1)就労している方がいる場合を除き、昼間家庭において児童の健全な育成が困難な場合に限られます。
    • 対象2:その他の事情(災害や失職など)において、生活が著しく困窮している世帯
    • 助成額:保育料の2分の1の額から全額の範囲内において、その世帯の事情に応じて市長が定める額。(上限については助成額の要件ごとに示される補助の上限額を適用する。)

必要書類

  1. 綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金交付申請書(第1号様式)
    (注意)該当要件の確認のため、別途必要書類を添付していただく場合があります。
  2. 代理受領に関する委任契約(第3号様式)
    (注意)委任契約は、市から児童の保護者に助成する保育料の助成金を、クラブが保護者に代わって受け取るためのものであり、申請する保護者が助成金を受け取る場合は提出不要です。
    なお、クラブが代理受領を行う場合、保護者がクラブへ支払う保育料は、市が助成を決定した金額を差し引いた金額となります。

市にて要件審査後、交付にかかる決定通知を各申請者に対して直接通知します。
助成金の請求は、四半期に分けて受付けすることとしますので、申請者個人が請求する場合はクラブから発行された領収書等を添付のうえ、次の各期日までに市役所保育課へ請求書を提出願います。

  • 第1四半期分(4月〜6月):提出期日7月10日
  • 第2四半期分(7月〜9月):提出期日10月10日
  • 第3四半期分(10月〜12月):提出期日1月10日
  • 第4四半期分(1月〜3月):提出期日4月10日
  • (注意)提出期日は原則の期日であり、期日の日が閉庁日の場合はその前の開庁日が提出期日となります。
  • (注意)助成金額は請求の翌月5日頃に振り込む予定です。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(保育)
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701

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