【在園児向け】変更時(保育の必要性、世帯の変更など)の手続き方法について

更新日:2023年12月27日

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 保育の必要性の事由及び保育の必要量等が実態と異なる場合、保育所等の利用ができなくなります。下記の表に該当する変更がある場合は、必ず手続きを行ってください。

変更時の手続き方法一覧

(注意)給付認定申請書は、子ども1人につき1枚必要

1 住所の変更(市内転居)

住所の変更(市内転居)の手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
住所等異動届 - - -

2 住所の変更(市外転居)

住所の変更(市外転居)の手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
退所届
  • 綾瀬市内に就労先がある
     → 小学校就学前まで
  • 綾瀬市内に就労先がない
     → 転居先で転園希望を出すのが条件で、年度末まで
-
  • (注意)転居後も引き続き市内の保育所等に通う場合は、転居後に転居先の市町村で別途手続きが必要。
  • (注意)転居先の保育所等を利用又は希望申請を事前にしている場合、転居後に転居先の市町村で別途手続きが必要。

3 就労先の変更で勤務時間及び通勤時間に変更がない場合 (勤務地の変更を含む)

就労先の変更で勤務時間及び通勤時間に変更がない場合 (勤務地の変更を含む)の手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 就労証明書
  • 自営の証明書(自営業又は内職のみ必要。(注釈)を参照)
小学校就学前まで
(契約期間等がある場合は、その期間まで)
- -

(注釈)自営の証明書:次のいずれか1部。開業届の写し、営業許可書の写し、登記事項証明書の写し、確定申告書(控え)等の事業の収入を証明するものの写し、保育所入所確認調書など

4 就労先の変更で勤務時間及び通勤時間に変更がある場合 (勤務地の変更を含む)

就労先の変更で勤務時間及び通勤時間に変更がある場合 (勤務地の変更を含む)の手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 給付認定申請書
  • 就労証明書
  • 自営の証明書(自営業又は内職のみ必要。(注釈)を参照)
小学校就学前まで
(契約期間等がある場合は、その期間まで)
  • 標準時間
    (月120時間以上働いているとき)
  • 短時間
    (月64時間以上働いているとき)
-

(注釈)自営の証明書:次のいずれか1部。開業届の写し、営業許可書の写し、登記事項証明書の写し、確定申告書(控え)等の事業の収入を証明するものの写し、保育所入所確認調書など

5 就労時間の変更

就労時間の変更の手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 給付認定申請書
  • 就労証明書
  • 自営の証明書(自営業又は内職のみ必要。(注釈)を参照)
小学校就学前まで
(契約期間等がある場合は、その期間まで)
  • 標準時間
    (月120時間以上働いているとき)
  • 短時間
    (月64時間以上働いているとき)
-

(注釈)自営の証明書:次のいずれか1部。開業届の写し、営業許可書の写し、登記事項証明書の写し、確定申告書(控え)等の事業の収入を証明するものの写し、保育所入所確認調書など

6 仕事を探しているとき (求職中)

仕事を探しているとき(求職中)の手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 給付認定申請書
  • ハローワーク受付票の写し又は求職活動中の旨がわかる申立書
原則、3カ月 短時間 (注意)申立書は任意様式です。どのように求職活動をしているのか具体的に記載し、申立日と本人の署名をしてください。

7 出産の準備や出産後の休養が必要なとき

出産の準備や出産後の休養が必要なときの手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 給付認定申請書
  • 母子手帳の写し(表紙と出産予定日を記入したページ)又は診断書
出産予定日の前6週間と後8週間を含む月を原則とし、必要な期間 標準時間 -

8 育児休業を取得するとき

育児休業を取得するときの手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 給付認定申請書
  • 育児休業に伴う継続入所についての申立書
育児に係る子が1歳になる月の末日 短時間 -

9 育児休業を延長するとき (育休に係る子が1歳になる月の前の月の10日までに入所手続きを行い、入所保留となった場合に適用)

育児休業を延長するときの手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 給付認定申請書
  • 育児休業延長に伴う継続入所についての申立書
年度末まで 短時間 (注意)育児休業を理由として利用できる期間(年度末)を過ぎても在園を継続する場合は、下の子の預け先の有無に関わらず就労が必要。

10 離婚したとき (離婚予定を含む)

離婚したとき (離婚予定を含む)の手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 離婚した場合
    • 住所等異動届
    • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は児童扶養手当証書の写し
  • 離婚予定の場合
    • 住所等異動届
    • 裁判所より発行される離婚協議中である旨が証明できる書類又は離婚協議中である旨がわかる弁護士等による証明(公正証書など)
- - -

11 再婚したとき

再婚したときの手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 再婚相手の就労証明書等、保育の必要性が確認できる書類
- - -

12 氏名を変更したとき

氏名を変更したときの手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
住所等異動届 - - -

13 世帯員の変更(増員)のとき

世帯員の変更(増員)のときの手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 新たに世帯員となった者(出生を除く)の就労証明書等、保育の必要性が確認できる書類
- - -

14 世帯員の変更(減員)のとき

世帯員の変更(減員)のときの手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他

住所等異動届

- - -

15 病気、負傷、障がいなどのため保育が困難なとき (病気等で休職の場合も含む)

病気、負傷、障がいなどのため保育が困難なとき(病気等で休職の場合も含む)の手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 給付認定申請書
  • 診断書(保育が困難である期間を記載)又は障害者手帳
診断書などで必要と認める期間 標準時間 ※診断書には自宅での保育が困難で、保育所等での保育が必要な旨が記載されている必要があります。(この旨の記載がない場合、受理できません)

16 介護や看護しているとき

介護や看護しているときの手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 給付認定申請書
  • 診断書(保育が困難である期間を記載)
診断書などで必要と認める期間 標準時間 ※診断書には自宅での保育が困難で、保育所等での保育が必要な旨が記載されている必要があります。(この旨の記載がない場合、受理できません)

17 震災・火災などの復旧にあたっているとき

震災・火災などの復旧にあたっているときの手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 住所等異動届
  • 給付認定申請書
  • り災証明書
復旧状況により必要と認める期間 標準時間 -

18 大学、職業訓練校などに通っているとき (通信制を除く)

大学、職業訓練校などに通っているとき (通信制を除く)の手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
  • 給付認定申請書
  • 学生証、在学証明書又は職業訓練の受講を説明する証明書
  • 時間割等就学時間がわかる書類
通学期間中
  • 標準時間
    (月120時間以上通っているとき)
  • 短時間
    (月64時間以上120時間未満通っているとき)
-

19 保育所を辞めるとき

保育所を辞めるときの手続き方法
変更手続きに必要な書類 変更後の利用できる期間 変更後の保育の必要量 その他
退所届 退所希望日まで(原則月末退所) - -

提出場所

在園中の施設、又は綾瀬市保育課窓口
(注意)綾瀬市外の園に在園している方は、保育課窓口まで御提出ください。

提出期限

変更のあった月の月末まで

  • (注意)提出期限を過ぎた場合は、速やかに御提出ください。
  • (注意)保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)を変更する場合は、実際の変更があった時点に関わらず、提出の翌月から変更になります。(遡っての変更はできません。)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(保育)
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701

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