市内認可保育施設における医療的ケア児の受入れについて
日常生活で医療的ケアが必要な子どもが、安心して保育施設を利用できるよう「医療的ケア児の保育施設受入れガイドライン」に基づき、利用相談や施設見学に応じております。入所を希望する方は事前に保育課までご相談ください。
医療的ケア児保育施設受入れガイドライン (PDFファイル: 334.1KB)
主な医療的ケアの内容
- 吸引
- 経管栄養
- 導尿
- インスリン注射
- その他、市長が実施を認めた医療行為等
受入要件
(1)受入対象年齢については、原則として2歳児クラス以上の児童。
(2)保護者が就労等により家庭での保育が困難で、保育施設での保育が妥当と判断されること(子どものための教育・保育給付認定2・3号認定児)。
(3)身振り表情等で意思表示ができること。
(4)上記「主な医療的ケアの内容」に記載の医療的ケアで、個々の観察、医療的ケアの程度に合わせ、看護師配置、訪問看護師対応の範囲で対応できること。
(5)状態が落ち着いており、医療器具の離脱等の事故により直ちに生命に危険がないこと。
(6)主治医が保育施設での集団生活が可能と認めていること。
(7)受入検討会議における意見等を踏まえ、保育施設での対応が可能との見通しが立ち、利用調整会議において入所内定となり、また保育施設における受入体制が整い、医療的ケアを保育施設において実施できること。
保育時間
平日(月曜日から金曜日まで。祝祭日を除く)の午前8時30 分から午後5時まで。
利用相談から利用開始までの流れ

この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年04月01日