父母の離婚後のこどもの養育に関する民法等改正について

更新日:2025年12月24日

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こどもにとっての一番を考え、こどもがのびのびと成長できる環境づくりをしていくために、父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直されルールが新しくなりました(令和8年4月に施行)。

民法改正については次のとおりです。

目次

1. 親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養の債務

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫等、心身に悪影響を及ぼす言動や、むやみに訴訟を起こすこと
・他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
・特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
・特段の理由なく約束した親子の交流を拒否すること
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2. 親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでしたが、これからは離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

親権者の決め方について

協議離婚の場合
父母が話し合いによって親権者を父母2人とするか、どちらか1人にするかを決めます。

話し合いで決まらない場合や裁判離婚の場合:
家庭裁判所が、こどもの利益の観点から、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、親権者を父母2人とするか、どちらか1人にするかを決めます。※

親権者の変更について

親権について、こどもの利益のために必要だと認める場合は、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求によって親権者を変更(父⇄母/父⇄父母/母⇄父母)することができます。DV等で対等な立場で取り決めできなかったケースでは、こどもにとって不利益にならないよう、この手続きで親権者を変更することができます。※

虐待のおそれがあると判断された場合や、DVのおそれやその他の事情で父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合は、裁判所は共同親権として定められません。

親権の行使方法について

共同親権を持つことになった場合、単独で行使できるものが法務省によって示されています。

日常に当たる行使(単独) 日常にあたらない行使(共同)

・食事や着る服を決めること
・短期間の観光目的での旅行へ出かけること
・心と体に大きな影響がない治療などを決めること
・通常のワクチン接種
・習い事
・高校生の放課後のアルバイトの許可

・こどもの引っ越し(DV等で逃げることを除く)
・将来の進学先を決めること
・心と体に大きな影響のある治療などを決めること
・財産の管理のこと

親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある緊急のケースの場合:
(例:DVや虐待から逃れるための引っ越し、病気や怪我などで急ぎの治療が必要、入学試験の結果発表後に手続きの期限が迫っている等)
日常の行為に当てはまらないケースでも父母の一方が単独で決めることができます。

※日常にあたらない行使について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父または母の請求によって父母の一方を親権行使者に定めることができます。親権行使者は、そのことにおいて単独で親権を行うことができます。

監護の取り決めについて

父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について決めることができます。これを決めるにあたっては、こどもの利益を一番に考えなければなりません。
監護の分担の例には、

・平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日はもう一方が担当する
・こどもの教育に関する決定は同居している親に委ねるが、その他の重要な事柄については父母が話し合って決める

ような取り決めが考えられます。

また、離婚後の父母の双方が親権者となっている場合でも、どちらか一方を「監護者」と決めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このように決められた場合には、「監護者」は、日常の行為だけではなく、こどもの監護教育や住む場所、職業の決定を単独ですることができます。監護者ではない親権者は、監護等の妨害をしてはなりませんが、妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などにこどもの監護をすることができます。

3. 養育費の支払確保に向けた見直し

合意の実効性の向上

これまでは、養育費の支払いがされ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ない場合には「債務名義」という一定の文書が必要でしたが、今回の改正によって「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に発生する養育費に限ってこの改正が適用されます。

法定養育費について

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できるようになります。
養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

裁判手続きの利便性向上

養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。


綾瀬市では養育費確保に向けた支援を実施しております。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。具体的な手続きについては、こども家庭庁ホームページ(関連リンク参照)またはお近くの家庭裁判所までお問い合わせください。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。
家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母の一方が死亡または行方不明の場合等、ほかに適当な方法がないときは祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族等が、家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。

5. 財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間

財産分与は夫婦の協議によって決めますが、成立しない場合には家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。改正によって離婚後5年を過ぎるまで請求できるようになります。

財産分与の考慮要素

今回の改正により、財産分与にあたりどのような事情が考慮されるべきかが明確に決められます。考慮要素は次のとおりです。

・婚姻中に取得または維持した財産の額
・財産の取得または維持についての各自の寄与の程度(原則2分の1ずつ)※
・婚姻の期間
・婚姻中の生活水準
・婚姻中の協力や扶助の状況
・各自の年齢、心身の状況、職業、収入

※直接収入を得るための就労だけではなく、家事労働や育児の分担などさまざまな性質のものが含まれるため、寄与の程度は原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。

裁判手続きの利便性向上

財産分与に関する裁判手続きでは、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。今回の改正では、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができるようになり、手続きがスムーズになります。

6. 養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組後の親権者について

未成年のこどもが養子となった場合、養親がこどもの親権者となり、実親は親権を失います。複数回養子縁組した場合は、最後に養子縁組をした養親だけが親権者となります。
離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(連れ子養子)の場合は、再婚相手とその配偶者である実親が親権者となります。このケースでは、実父母の離婚後に共同親権としていたとしても、他方の親権者はそれを失います。

養子縁組についての父母の意見調整の手続き

15歳未満のこどもが養子縁組をする際、親権者である父母の双方で意見の対立があった場合、家庭裁判所が調整する手続きをすることで養子縁組が可能となります。
家庭裁判所は、こどもの利益のために特に必要がある場合に限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者として指定することができるようになり、親権行使者は単独で養子縁組の手続きをすることができます。

関連リンク

法務省及びこども家庭庁においても「民法等の一部を改正する法律」についてまとめてありますのでご覧ください。

法務省
こども家庭庁

 

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 こども家庭センター こども家庭担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134

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