【令和6年度】幼児同乗用自転車の購入費用を補助します

更新日:2024年03月29日

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子育て世帯の経済的な負担を軽減すること及び外出機会の提供や社会参加による育児不安の解消を図るため、幼児同乗用自転車の購入費の一部を補助します。
(事業開始に伴い、令和5年度まで行っていた幼児二人同乗用自転車レンタル事業は終了しました。)
※申請は1世帯に付き1回限りです。

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

補助対象者について

次の要件にすべて当てはまる方が申請できます。

綾瀬市に住所を有する満18歳以上の方
満1歳以上小学校就学の始期に達するまでの幼児を1人以上養育する方

※対象幼児も綾瀬市に住所を有していることが条件です。0歳のお子様は自転車に乗車できないため、申請できません。

・申請時に、申請者本人及び同一世帯員が、市税及び認可保育園の保育料を滞納していない

※税及び保育料の滞納状況について、申請時に公簿等により確認することに承諾していただく必要があります。

申請者及び対象幼児は自転車の購入日から申請まで引き続いて本市に居住している必要があります。

※購入してから綾瀬市に転入した場合は対象外になりますのでご注意ください※

 

対象となる自転車について

次の要件をすべて満たすものが対象です。
・幼児用座席が構造上一体化している自転車、または幼児用座席を1席、もしくは2席装着した自転車で、幼児用座席を自転車整備士が取り付けたもの。

※電動アシスト付自転車以外も申請可、中古品問わず

幼児用座席単体の申請はできません。

令和6年4月1日以降に購入したもの(購入してから 3か月以内

※それ以前に購入した自転車は補助対象外となります。御了承ください。

・個人間で売買したものではないもの(オークションやフリーマーケット等で購入した自転車は申請できません)
防犯登録がされているもの
赤色TSマークの貼付を受けたもの

※赤色以外は申請できませんので御注意ください。

補助金額

自転車本体及び装着した幼児用座席の合計購入金額の2分の1

上限50,000円(100円未満の端数は切捨て)

※消費税及び地方消費税を含む。

※送料・ポイント等を除く。

電子申請時に必要な添付書類

申請をするのに次の書類が必要であるため、申請する前に御確認ください。

申請者の顔写真付きの身分証明書の写し(運転免許証、パスポート等、顔写真がない場合は、保険証や住民票等、2点以上の添付が必要です。)
・自転車を購入したときの領収書、または購入を証する書類の写し(商品名、購入者名、購入金額、購入年月日及び購入店名の記載のあるもの)
自転車防犯登録票の写し
・赤色TSマーク付帯保険加入書の写し
・振込先の口座が確認できる書類(通帳等)の写し

申請方法(申請は令和6年4月1日から可能です)

下の二次元コードまたはURLから申請してください。

※原則電子申請です。電子申請が難しい場合はこども未来課まで御連絡ください。

 

幼児同乗幼児電車購入費補助事業二次元コード

 

https://logoform.jp/form/joWK/517898(外部サイトに移行します)(別ウインドウが開きます)

 

申請後について

・申請受付完了後、市で審査を行います。認定後、申請時に入力していただいたメールアドレス宛に交付決定通知を送付します。
・交付決定通知送付後、申請時に入力していただいた口座へ補助金を振り込みます。滞納状況等を審査することから、お振込みに2-3か月ほどかかる場合がありますので御了承ください。

申請する前にこちらも併せて御確認ください

・幼児同乗用自転車に乗せられる児童は「満1歳から6歳以下(小学生就学始期に達するまで)」です。対象外のお子様は絶対に乗せないでください。
・TSマークの有効期限は貼付してから約1年間となっております。時期が近づきましたら更新していただくことを推奨いたします。
・令和5年4月1日の道路交通法改正により自転車を乗車するとき、保護者及び幼児はヘルメットを着用するよう努めていただく必要があります。安全上の観点から着用いただくことを推奨いたします。
・現在、市民活動推進課にて自転車用ヘルメット購入費補助も行っております。併せて御確認ください。(関連リンク参照)

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 こども未来課 子育て支援担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701

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