児童手当の消滅・額改定(減額)について

更新日:2024年10月01日

ページID: 18631

申請について

 児童手当を受給している方が、市外に転出する場合公務員になる場合お子さまを養育しなくなる場合等は、受給事由消滅届又は額改定届(減額)を提出してください。

提出が遅れると返還金が発生する場合がありますので、早めに手続きをしてください。


対象児童全員を養育しなくなった場合:受給事由消滅届(例:2人→0人)
対象児童の一部を養育しなくなった場合:額改定届(減額)(例:2人→1人)

手続き例

・受給者が他の市区町村へ転出したとき  【提出書類:受給事由消滅届

・児童が海外へ転出し、養育しなくなったとき【提出書類:受給事由消滅届又は額改定届(減額)

・離婚等により、児童を養育しなくなったとき 【提出書類:受給事由消滅届又は額改定届(減額)

・児童が児童福祉施設等(里親含む)に入所したとき 【 提出書類:受給事由消滅届又は額改定届(減額)

・受給者が公務員になったとき 【提出書類:受給事由消滅届

 

申請方法

窓口で申請

 児童青少年支援課 児童給付担当(綾瀬市役所 窓口棟2階 4番窓口)で手続きをしてください。
受付時間:8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 

郵送で申請

次の宛先に郵送してください(市役所に届いた日が申請日となります)。

〒252-1192

綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所 児童青少年支援課 児童給付担当 宛

 

関連ファイル(書類のダウンロードはこちら)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 児童青少年支援課 児童給付担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701

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