令和6年度 児童手当の制度改正について
令和6年10月から児童手当の制度が一部変更されました
児童手当法が改正され、令和6年10月分(12月支給分)より児童手当の制度が一部変更されました。
制度改正にあたり、新たに受給できるようになる方や現在受給中で手当額が増額する方の一部については、申請手続きが必要です。
※公務員の方は在籍している勤務先で手続きが必要です。勤務先へお問い合わせください。
制度改正の内容
所得制限を撤廃
受給資格者の所得に関係なく、手当が支給されます。
制度改正後、所得制限は撤廃されますが、所得審査は引き続き行います。
例えば、父母等で児童を養育している場合、毎年現況届の時期に父母等の前年の所得を比較し、「生計を維持する程度の高い者」に児童手当の支給を行います。
※令和6年9月分までは以前の制度となり、所得の制限がありますのでご注意ください。
支給対象児童を高校生の年代まで延長
高校生相当児童(18歳になった年の最初の3月31日)まで年齢が拡大されます。
金額は上の表をご確認ください。
第3子以降の手当額を増加
第3子以降は1人当たりの支給額が一律30,000円となります。
今までは第3子が中学生だった場合、一律10,000円の支給でしたが、
今回の制度改正により、一律30,000円が支給されます。(高校生相当児童までが対象です。)
第3子以降のカウント方法を変更
今までは高校生相当児童までがカウント対象でしたが、大学生相当(22歳に達した後の最初の3月31日まで)の子を第1子として数えます。
受給者が大学生相当の子の生活費等を「経済的に負担している」場合に適用されます。
※「経済的に負担している」とは、大学生相当の子の学費や家賃・食費等の生活費の、少なくとも一部を親等が負っている状況をいいます。金銭のやり取りだけでなく、食料品、生活必需品などを仕送りし、その仕送りがなくなると通常の生活を維持することができなくなる場合も含まれます。
多子加算の適用を受けるためには「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。(3人未満である場合は提出する必要はありません。)
例
支払月を年3回から年6回(偶数月)に変更
手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回となります。
前2か月分の手当が各支払月の14日に支給されます。(14日が休日等の場合はその直前の営業日)
支払通知書について
これまで支払月毎に支払通知書を送付していましたが、令和6年10月分から原則発行されなくなり、年間支払決定通知書を送付する予定です。
令和6年12月支払分以降の、支払月毎の支払通知書が必要な場合は、受給者が申立書をご提出ください。
※配偶者の方が提出する場合は委任状が必要です。
制度改正に伴う申請について
新規認定請求が必要な方
■ 制度改正前に所得上限限度額の超過により手当を受給していなかった方や、高校生の年代の児童のみを養育している方は申請が必要です。
(参考)新規認定請求書【記入例】(PDFファイル:429.3KB)
新規認定請求書のほかに書類の提出が必要な方
1.支給対象児童と、別居している高校生年代の児童を養育している方
(参考)別居監護申立書【記入例】(PDFファイル:150.4KB)
2.支給対象児童と大学生相当の子を3人以上養育している方
(参考)監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】(PDFファイル:154.8KB)
3.離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、児童と同居(または同世帯)している方
必要書類:児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)(PDFファイル:148.2KB)、離婚協議中であることが確認できる書類
(参考)児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)【記入例】(PDFファイル:139KB)
※配偶者と別居されている場合の取扱いについては、子ども家庭庁のページ「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」にも詳しく掲載されておりますのでご確認ください。(外部リンクへ移動します)
■ 電子フォーム(児童手当 新規認定請求書)(外部リンクへ移動します)
※1,2に該当される方もこちらのフォームから一度で申請することができます。
二次元コード(児童手当 新規認定請求書):
18歳年度末を迎えるお子さんを養育し多子加算の適用を受ける方
申請が必要な方
支給対象児童と大学生相当(※)の子を3人以上養育している方
必要書類:監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:184KB)・額改定認定請求書(PDFファイル:535KB)
(参考)監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】(PDFファイル:154KB)・額改定認定請求書【記入例】(PDFファイル:574.8KB)
■ 電子フォーム https://logoform.jp/f/X5dne(外部リンクへ移動します)
二次元コード
額改定認定請求書【年齢到達者専用】
申請方法
1⃣ 電子申請: 上の二次元コードから申請してください。
※電子申請にはマイナンバーカードとスマートフォン専用アプリが必要となります。詳しくは各申請フォームをご確認ください。
※記載の誤り等があった場合は再申請していただく必要がございますのでご注意ください。
2⃣ 郵 送: 書類は上のリンクからダウンロードして郵送してください。
〒252-1192 綾瀬市早川550番地 綾瀬市 児童青少年支援課 児童給付担当 宛 |
3⃣ 窓口申請: 綾瀬市役所 窓口棟 2階4番窓口へお越しください。
開庁時間:8時30分から17時まで(土日祝日を除く)
【持ち物】
・窓口に来られる方(父または母)の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)
・申請者(所得が高い方)の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
・(該当の方)申請者及び配偶者で今年の1月1日の住所地が国外の方はパスポート
※審査にあたり、別途添付書類が必要となる場合は、市から連絡いたします。
申請対象であるかの確認について
次のフローチャートより、申請対象であるかどうかを確認することができます。
また、申請が必要な方は、フローチャートの結果に載っている電子フォームから申請いただけます。
フローチャートはこちら(外部リンクへ移動します)
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更新日:2025年07月30日