国民健康保険税の産前産後減額制度について
出産被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が減額されます

令和6年1月1日から、出産する予定の国民健康保険の被保険者または出産した国民健康保険の被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が減額されます。
減額される額は、出産被保険者の出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分の所得割額と均等割額が減額となります。(多胎妊娠の場合には、出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月分となります。)
※出産とは、妊娠4か月(85日)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も含みます。
対象者
令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険の被保険者または出産する予定の国民健康保険の被保険者(以下「出産被保険者」といいます。)が対象になります。
対象期間
出産被保険者の出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分が減額されます。
多胎妊娠の場合には、出産予定月の3月前から出産予定月の翌々月までの6か月分が減額されます。
(注)ただし、令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ国民健康保険税が減額されます。
対象保険税
出産被保険者の産前産後期間の所得割額と均等割額が減額となります。
(注)産前産後期間の国民健康保険税が0円となるとは限りません。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産日以降でも届出ができます。
(注)届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合には、職権で出産被保険者の国民健康保険税を減額する場合があります。
持ち物
1.出産予定日(または出産日)のわかる母子健康手帳等の書類(多胎妊娠の場合は、その事実のわかる書類)
2.出産被保険者の本人確認書類
届出書
詳しくはリーフレットをご覧ください
産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます! (PDFファイル: 11.8KB)
よくある質問
Q.令和5年11月に出産しましたが、何月分の保険税が減額となりますか。
A.令和6年1月から施行となっておりますので、令和6年1月の1か月分の保険税が減額となります。
Q.保険税をすべて納めていますが減額された場合、保険税は戻ってきますか。
A.納めすぎた保険税がある場合には、後日保険税が還付(返金)されます。
Q.出産予定日と実際に出産した日が違った場合は、再度届出が必要ですか。
A.原則、再度の届出は必要ありません。
届出先
保険年金課保険年金担当(市役所窓口棟 1階5番窓口)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年12月18日