令和8年4月1日保育所等利用手続きについて

更新日:2025年10月01日

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令和8年4月に入所を希望される方は、次のとおりお申込みください。申込み関係書類は保育課で配付しております。
お申込みに際しては、「令和8年度保育所等利用のご案内」を御覧いただき、内容を御確認のうえお申込みください。

書類配付日・時間

令和7年10月1日(水曜日)から
8時30分から12時15分・13時から17時
(注意) 土曜日・日曜日・祝日は除きます。

受付期間

令和7年10月14日(火曜日)から11月13日(木曜日)
8時30分から12時15分・13時から17時
郵送申込みについては関連リンク「郵送申込みについて」もご覧ください。

  • (注意) 土曜日・日曜日・祝日は除きます
  • (注意) 上記期間を過ぎた場合でも、2次申込みとして令和8年2月10日(火曜日)まで随時申込みをお受けしております。

提出場所

市役所2階保育課保育・学童担当

提出書類

共通して提出する書類

  1. 保育所等入所申込書(子ども1人につき1枚)
  2. 給付認定申請書(子ども1人につき1枚)
  3. 児童の状況(1枚で子ども2人まで記載可能)
  4. 提出書類チェックリスト
  5. 保育所等入所に関する確認書

※希望園は3園まで記載可能です。保育園により受け入れ可能月齢が異なります。

※「児童の状況」の様式は、園見学の確認を含みます。必ず希望するすべての園の見学をし、園のサインをもらってください。

※4,5については、紙で配布するものは両面印刷となっています。

保育の必要性の事由に該当していることを証明するために提出する書類

次のいずれかの項目で、保育を必要とする事由として認めます。

対象者:父・母・内縁の夫・妻・同一生計の方(18歳以上(高校生を除く)64歳以下の方)

(1)月64時間以上就労している場合

(注意)月64時間に満たない就労は、就労での申請はできません。

(注意)就労証明書は、利用希望月から起算して6か月以内のものが有効です。(令和8年4月申請の場合は、令和7年10月以降の証明日のもの)

(1)雇用契約等に基づき就労されている場合(自営業以外の方)

就労証明書(様式1(第2条関係))

※就労先事業者に記載してもらうこと。

(2)自営業の場合

就労証明書(事業主の方が記載したもの)の他に、次のいずれかの書類も併せてご用意ください。

・個人事業の開業届の写し

・営業許可書の写し

・登記事項証明書の写し

・確定申告書(控)等の事業の収入を証明するものの写し

・その他自営(内職)が確認できる書類(請負契約書他)

(3)育休復帰(就労予定)の場合

必要書類は(1)に準じます。なお、入所後入所月の翌月14日までに復職し、復職後2週間以内に再度、復職日の記載された就労証明書の提出を要します。

(2)妊娠中又は出産後間もない場合

母子健康手帳の写し(分娩予定日がわかるページ及び表紙)又は診断書(必要と認める期間が記載されているもの)

(3)父母又は同居親族等が病気、負傷又は障がいを有している場合

診断書(保育が必要と認める期間が記載されているもの)又は障害者手帳の写し等

(4)父母又は同居親族等が病気又は障がいを有する同居の親族等を常時介護又は看護している場合

介護(看護)状況申告書(様式2)と、診断書(保育が必要と認める期間が記載されているもの)又は障害者手帳の写し等

(5)災害の復旧の場合

り災証明書等事実を証明できる書類

(6)求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合

ハローワーク受付票の写し又は求職活動の状況が分かる申立書

(7)就学(職業訓練を含む、通信制は除く)の場合

  • 学生証、在学証明書又は職業訓練の受講を説明する証明
  • 時間割(カリキュラム)が確認できる書類

(注意)どちらも提出が必要です。

その他必要な書類

(1)ひとり親家庭の場合(離婚予定を含む)

次のいずれかの書類を提出してください。

  • 児童扶養手当証書の写し
  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(注意)児童扶養手当を受給していない場合
  • 裁判所により発行される離婚調停中である旨が証明できる書類
  • 離婚協議中である旨がわかる弁護士等による証明

​​​​​​​(注意)上記書類の提出があったとしても次の項目に当てはまる場合は、生計同一とみなし、ひとり親家庭として扱えません。

  • 住所地が同一の場合
  • 住所地は別だが、生活費等の授受がある場合(裁判所の判決による養育費の支給は除く)

(2)祖父母等と同居しているが、生計は別(完全別居)の場合

公共料金の請求書(領収書)の写し
(上下水道、電気、ガスの全ての名義が別であること)

(3)認可外保育施設等に預けながら就労している場合

  • 在園証明書又は領収書の写し
  • 一時預かり事業決定通知書の写し

(注意)現在就労中等(育休中、求職中は除く)の場合のみ

(4)申込児童と同居する家族で障害者手帳が交付されている場合

障害者手帳の写し

(5)保護者が市内の認可保育施設に保育、保健師、看護師、准看護師、栄養士及び調理員として在勤又は在勤予定かつ入所月から起算して1年以上の勤務する場合

保育士等優先入所に関する誓約書(参考様式あり)

(6)生活保護を受けている世帯

生活保護受給者証の写し

市外の保育所等を希望する場合

申請手続きは、原則市内の保育所を希望する場合と同じで、綾瀬市の様式を利用し綾瀬市役所の窓口に提出をしていただきますが、申し込み期限や要件、保育時間等は希望先市町村等に準ずるため、事前にご確認ください。

また、必要書類については市町村によって綾瀬市の様式と別に必要な場合もありますので併せてご確認ください。なお、転出予定等の場合は、転出先で直接申請を受け付けている市町村等もあります。

園見学について

園見学は令和8年4月入所の申請分より必須となりました。

保育所等で保育内容や方針、自費でかかる費用(給食費、教材費、行事費等)などが異なるため、入園を希望するお子さんと一緒に見学してください。(要予約)特に食物アレルギーや宗教食への対応は施設により異なりますので事前にご確認ください。

なお、園見学の有無は様式「児童の状況」の下部の園見学確認欄にて確認を行います。

児童の状況を記載のうえ、園見学を実施し、園の方に日付とサインをいただくようにお願いします。

園見学の有無が確認できない場合は減点の指数が付きます。(希望するすべての園の見学が必要です。)

※市外園を希望する場合は、希望する園のある市町村等にご確認ください。

※市外から綾瀬市の園を希望する場合においても、原則園見学が必要ですが、転入予定により遠方で見学ができない場合は、希望する園から電話で説明を受け、当該連絡が園見学の代替になることを確認したうえで、保護者が園見学確認欄を代筆することを可とします。

※書類収受時に園に、見学有無の確認を取る場合があります

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(保育)
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701

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