保育所等について
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保育所等とは
保護者が働いていたり、出産、病気、又は病人の介護等の理由により、家庭で児童の保育ができない場合、保護者に代わって一定の時間、児童を保育する福祉施設です。
保育所等を利用する場合、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
- 2号認定 子どもが満3歳以上で、「保育の必要性」に該当し、保育所等で保育を希望すること。
- 3号認定 子どもが満3歳未満で、「保育の必要性」に該当し、保育所等で保育を希望すること。
保育の必要性の事由
保育所に入所できる児童は、その児童の保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合です。
ただし、1から10にあてはまる場合でも、保護者以外の同居親族等が児童の保育ができる場合は、入所することができない場合があります。
また、「集団生活に慣れさせたい」、「幼児教育を受けさせたい」という理由では対象となりません。
- 就労
フルタイム、パートタイム等全ての就労を対象。就労時間の下限は64時間です。 - 妊娠・出産
妊娠中であるか又は出産後間もない場合。(原則として出産予定日の産前6週と産後8週を含む月) - 保護者の疾病、障がい
病気、負傷、心身に障がいを有している場合。 - 病人の看護等
長期にわたり病人又は、心身に障害を有する同居の親族等を常時介護している場合。 - 災害
震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合。 - 求職活動(起業準備を含む)
原則として3か月 - 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
就学時間の下限は64時間です。 - 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他市が特に認めた場合
開所時間及び休日
(1)開所時間
(注意)時間により別途延長保育料が掛かります。詳細は別ページ(延長保育料について)を参照してください。
公立
- 綾南保育園
- 大上保育園
- 平日 7時30分から19時まで
- 土曜日 7時30分から18時30分まで
私立
保育所
- つぼみ保育園
- 平日 7時15分から19時30分まで
- 土曜日 7時30分から16時30分まで
- 吉岡保育園
- 平日 7時30分から19時30分まで
- 土曜日 7時30分から17時まで
- おとぎ保育園
- 平日 7時から19時30分まで
- 土曜日 7時から19時30分まで
- 深谷保育園
- 平日 7時から19時まで
- 土曜日 7時から17時まで
- さくらチャイルドセンター
- 平日 7時30分から19時まで
- 土曜日 7時30分から16時まで
- 綾瀬いずみ保育園
- 平日 7時30分から19時まで
- 土曜日 7時30分から17時まで
- 綾瀬いずみ保育園あーす館
- 平日 7時30分から19時まで
- 土曜日 7時30分から17時まで
- 綾瀬ゆめっこ保育園
- 平日 7時から19時まで
- 土曜日 7時から18時まで
- かえでチャイルドセンター
- 平日 7時30分から19時まで
- 土曜日 7時30分から16時まで
認定こども園
ピッピことりこども園
- 平日 7時から19時まで
- 土曜日 7時から18時まで
小規模保育施設
- ぽとふ綾瀬
- 平日 7時30分から19時30分
- 土曜日 7時30分から18時30分
- ぽとふ寺尾中
- 平日 7時30分から19時30分
- 土曜日 7時30分から18時30分
- 綾瀬こっこ保育園
- 平日 7時から19時まで
- 土曜日 7時から18時まで
(2)休日
日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年の1月3日まで
(3)保育時間
上記の開所時間の中で、保護者の就労時間などの状況により決定します。
(注意)入所当初は児童が保育所に慣れていないため、概ね1週間から2週間、慣らし保育が必要です。慣らし保育の期間は児童により異なります。
保育年齢
0歳児から(ただし、保育可能月齢は施設によって異なります。)小学校就学前までの児童が対象です。
関連リンク
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更新日:2024年06月18日