令和8年度認可保育所等利用手続きについて

更新日:2026年03月09日

ページID: 24056

入所の申込は、保育課保育・学童担当で随時受付けています。お申込みに際しては、「令和8年度保育所等利用のご案内」をご覧いただき、内容を御確認の上お申し込みください。
申込関係書類は保育課で配布しております。
(注意)下のPDFファイルを印刷して申込みいただくこともできます

申込締切

入所を希望する月の前月の10日が申込締切となります。(4月入所を除く)
郵送申込みについては関連リンク「郵送申し込みについて」を御覧ください。

(注意)10日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、その前日が締切になります。

受付時間

8時30分から12時15分・13時から17時
(注意) 土曜日・日曜日祝日は除きます

提出場所

市役所2階保育課

提出書類

必要書類

  1. 保育所等入所申込書(子ども1人につき1枚)
  2. 給付認定申請書(子ども1人につき1枚)
  3. 児童の状況(1枚で子ども3人まで記載可能)※園見学の確認を含みます。
  4. 保育を必要とする事由を確認するための書類(下記の「保育必要事由の確認書類」をご確認ください。
  5. 該当する場合のみ必要となる資料(下記の「その他必要となる書類」をご確認ください。
  6. 提出チェックリスト
  7. 保育所等入所に関する確認書

※4,5は両面刷りを配布しています。

※窓口受付の際は、マイナンバーカードの確認資料を提示いただきます。

保育必要事由の確認書類

(注意)各種証明書は入所希望月の1日から6か月以内に証明されたものでお願いします。

(1)父母又は同居親族等が就労している場合

就労証明書(自営業の方は開業届の写し等自営を証明する書類も必要となります。)

※育休復帰予定での申請の場合も、就労での申請となりますので就労証明書を御用意ください。なお、育休復帰予定で申請して入所が決定した場合、入所月の翌月14日までに復職し、復職後2週間以内に再度就労証明書の提出が必要です。

(2)妊娠中又は出産後間もない場合

母子健康手帳の写し(分娩予定日がわかるページ及び表紙)又は診断書(必要と認める期間が記載されているもの)

(3)父母又は同居親族等が病気、負傷又は障がいを有している場合

診断書(保育が必要と認める期間が記載されているもの)又は障害者手帳の写し等

※診断書には自宅での保育が困難で、保育所等での保育が必要な旨が記載されている必要があります。(この旨の記載がない場合、受理できません)

(4)父母又は同居親族等が病気又は障がいを有する同居の親族等を常時介護又は看護している場合

診断書(保育が必要と認める期間が記載されているもの)又は障害者手帳の写し

※介護・看護を要する場合は、介護(看護)状況申告書も併せて提出してください。

※診断書には自宅での保育が困難で、保育所等での保育が必要な旨が記載されている必要があります。(この旨の記載がない場合、受理できません)

(5)災害の復旧の場合

り災証明書等事実を証明できる書類

(6)求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合

ハローワーク受付票の写又は求職活動の状況が分かる申立書

(7)就学(職業訓練を含む、通信制は除く)の場合

  • 学生証、在学証明書又は職業訓練の受講を説明する証明
  • 時間割(カリキュラム)が確認できる書類

(注意)どちらも提出が必要です。

保育料を決定するために必要な書類

(1)令和7年1月1日に綾瀬市に住民登録がされていない場合

保育所等入所申込書へのマイナンバー(個人番号)の記入

  • (注意)マイナンバーを記入していただけない場合は、課税証明書が必要
  • (注意)令和7年1月1日に綾瀬市に住民登録されている方は不要

その他必要な書類

(1)ひとり親家庭の場合(離婚予定を含む)

次のいずれかの書類を提出してください。

  • 児童扶養手当証書の写し
  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(注意)児童扶養手当を受給していない場合
  • 裁判所により発行される離婚調停中である旨が証明できる書類
  • 離婚協議中である旨がわかる弁護士等による証明

(注意)上記書類の提出があったとしても次の項目に当てはまる場合は、生計同一とみなし、ひとり親家庭として扱えません。

  • 住所地が同一の場合
  • 住所地は別だが、生活費等の授受がある場合(裁判所の判決による養育費の支給は除く)

(2)祖父母等と同居しているが、生計は別(完全別居)の場合

公共料金の請求書(領収書)の写し
(上下水道、電気、ガスの全ての名義が別であること)

(3)認可外保育施設等に預けながら就労している場合

  • 在園証明書又は領収書の写し(領収書は施設名・児童名の記載があり、利用料の支払いとわかるものに限る。)
  • 一時預かり事業決定通知書の写し

(注意)現在就労中等(育休中、求職中は除く)の場合のみ。また、定期的な利用を加点の対象としているため、週2回以上の利用を目安としています。

(4)申込児童と同居する家族で障害者手帳が交付されている場合

障害者手帳の写し

市外の保育所等を希望する場合

市町村によって申込要件、申込期限、申請書類が異なるため、必ず希望する施設のある市区町村に確認をお願いします。
申請の手続きは、綾瀬市保育課保育・学童担当の窓口で行います。(例外有)申込先の市区町村の締切日の10日前までに申込みをしてください。
(注意)綾瀬市で受付後、申込先の市区町村へ郵送します。

園見学の必須化について

令和8年4月入所の申請より園見学を必須としています。

様式「児童の状況」の下部の園見学の確認欄を確認し、園見学の実施がない・確認できない場合は、減点の指数をつけます。(希望するすべての園を見学していない場合は、見学した園の選考でも減点が付きます。)

・市外園を希望する場合は、園がある市町村に確認をしてください。

・転入予定での申請で園見学ができない場合は、電話連絡で可とします。

・きょうだいの在園、過去に見学したことがあるなどの場合は園と調整の上見学を簡略化することができます。(園宛てに電話要)

その他詳細は、関連ファイルの「保育所等の園見学に関するQ&A」で確認してください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(保育)
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701

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