予防接種による副反応及び健康被害と救済制度について

更新日:2024年07月04日

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予防接種の副反応

予防接種の種類によって異なりますが、接種後に熱が出たり接種した部分が腫れたりすることがあります。

ほとんどは数日以内に自然に治りますが、まれに高熱やひどい腫れ、ひきつけなどの症状を起こすこともあります。接種後にこうした症状が出た場合は、速やかに医療機関にご相談ください。

予防接種後の重い副反応については、報告基準が定められていて、基準にあてはまる症状を診断した医師は、国に報告することとされています。

 

救済制度

接種後、極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が発生する場合があります。予防接種の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)は、極めて稀ですがなくすことはできないため、重大な副反応により健康被害が生じた場合、救済制度が設けられています。

 

定期予防接種による健康被害

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、厚生労働省の制度として、予防接種法に基づく救済(予防接種健康被害救済制度)が設けられています。

 

しかし、その健康被害の原因が予防接種ではなく、偶然、予防接種と同時期に発症した感染症などが原因であることもあるため、厚生労働省が疾病・障害認定審査会にて予防接種との因果関係を個別に審査します。その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、補償が受けられます。

 

給付の種類

 

健康被害 給付の種類
医療機関で医療を受けた場合

・医療費

・医療手当

障害が残ってしまった場合

(予防接種法施行令別表第1・第2に定める程度の障害の状態)

障害児養育年金(18歳未満)

または

障害年金(18歳以上)

亡くなられた場合

・葬祭料

・死亡一時金

※詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください

申請から決定までの流れ

1.予防接種を受けたときに住民登録をしていた市町村に必要書類を提出してください

※予防接種を受けた会場が綾瀬市以外であっても、綾瀬市に住民登録をしていた場合、申請先は綾瀬市になります

※住民登録は別の自治体にある方が綾瀬市の接種会場で接種をした場合、申請先は綾瀬市でなく「住民登録をしていた市町村」になります。申請に必要となる手続きなどについては、予防接種を受けたときに住民登録をしていた市町村にご相談ください

2.綾瀬市で申請内容を調査し、神奈川県へ進達します。神奈川県は厚生労働省へ進達します

3.厚生労働省は、疾病・障害認定審査会で内容を審査し、神奈川県へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、厚生労働省が申請を受理してから結果の通知まで、6~12カ月程度の期間がかかります

※現在申請数の増加に伴い、結果の通知が通常より遅くなっています

4.神奈川県から綾瀬市に認定・否認の通知がされた後、綾瀬市から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います

給付の流れ

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。詳細は上記の厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください。

注意事項

〇申請に必要な診断書料などは自己負担となり、給付の対象とはなりません。また、自己負担により書類を取得したとしても、厚生労働省の審査の結果、給付が認められない場合があります

〇申請後、綾瀬市や神奈川県の内容確認、厚生労働省の疾病・障害認定審査会において、関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合があります

〇一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています(ただし、申請を拒むものではありません)

〇医療費においては差額ベッド、薬の容器などの保険適用外のものは給付対象外です

任意予防接種による健康被害

定期予防接種の接種対象年齢からはずれた場合や接種期間以外に受けた場合など、任意接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の制度として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)が設けられています。

ただし日本国内未承認のもの(例えば、日本国内未承認の個人輸入された医薬品)については、健康被害が生じた際も救済制度はありません。

 

医薬品副作用被害救済制度の請求は、市を経由せず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に直接行うことになっています。

詳細や問い合わせ先は、下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページをご確認ください。

新型コロナワクチン接種の健康被害救済制度の申請について

◇救済を求める原因となった接種の接種日が、臨時接種期間中(令和6年3月31日以前)の場合

救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)として厚生労働省に請求

 

◇救済を求める原因となった接種の接種日が、臨時接種期間以降(令和6年4月1日以降)の場合

<定期接種>

予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として厚生労働省に請求

<任意接種>

医薬品副作用被害救済制度として独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

新型コロナウイルスワクチンの救済制度

予防接種健康被害審査部会の審議結果

疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)の審議結果等を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 健康づくり推進課 健康・医療予防担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134

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