綾瀬市ひとり親家庭等高等学校等在学生徒交通費補助金

更新日:2024年03月29日

ページID : 17463

ひとり親家庭等の児童が経済的負担を理由として進学先の選択肢を狭め、学びの機会を失うことのないよう、高等学校等への通学定期券の購入に要する経費の補助を令和6年4月1日から行います。

通学定期券を購入する毎に申請する必要があります。

(事業開始に伴い、令和5年度まで行っていた綾瀬市ひとり親家庭等児童就学援助金は終了しました。)

【対象者】

次の条件を全て満たす方に、通学定期券の購入費用を補助します。

  • ひとり親等であり、申請時点で綾瀬市から児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成を受けている
  • 高等学校等に在籍している
  • 通学定期券を使用している
  • 生活保護を受給していない

「高等学校等」とは、学校教育法に定める高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校(高等課程または一般課程)及び専門学校などを指します。一部の学校(通信制高校のサポート校など)は本事業の対象にならない場合があります。ご不明な場合は、ご連絡ください。

注意事項

  • 補助対象となる通学定期券は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路のものします。
  • 小中学生や大学生は補助対象外です。
  • 通信制高校等で通学定期券を購入していない場合は、補助対象外です。
  • 特別支援学校(高等部)に在籍している方で、特別支援教育奨励費から通学にかかる交通費が支給される場合は、通学定期券購入金額から特別支援教育奨励費から通学にかかる交通費として支給された額を差し引いた額が本事業の補助金申請額となります。
  • 毎年8月に実施する現況届の結果、全額支給停止になった場合は、当該年度の3月31日までは対象となりますが、次年度からは対象外となります。

【補助金額】

年間上限12万円

注意事項

  • 高等学校等の在学期間を延長し、ひとり親家庭等医療費助成の受給期間が1年延びた場合、本事業の補助対象期間が1年延長されますが、生徒1人につき合計36万円を上限とし、計算します。
  • 当該年度の途中から対象者の要件を満たすこととなった場合の補助金の額の上限は、当該要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から当該年度の3月までの月数に1万円を乗じて得た額とします。

【申請期間】

令和6年4月1日(月曜日)~ 通年受付

令和6年4月1日~令和7年3月31日までに購入した通学定期券は、令和7年3月31日までに申請してください。年度を超えての申請はできませんので、年度末までの有効期間になるよう調整してください(当該年度補助対象になる通学定期券の有効期間は、次年度の4月30日までです)。

 

 

【申請時必要な添付書類】

以下の書類をお手元にご準備の上、申請してください。

・購入した定期券の氏名・金額・区間・有効期間を確認できる書類(バスIC定期券の場合はIC定期券内容控え)

※モバイル定期の場合、会員サイトから領収書画面をスクリーンショットしたもので構いません。

・学生証、通学証明書、通学定期券購入兼用証明書(学生証の裏面に記載されているものを含む)、または定期券販売事業者が指定する様式による証明書(定期購入時に使用する書類)など高等学校等に在籍していることがわかる書類

・ひとり親家庭等医療費助成のみ受給している方は、申請者名義人の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

【支給方法】

申請後2か月程度で、児童扶養手当を受給している方は児童扶養手当振込先口座へ、

ひとり親家庭等医療費助成のみ受給している方は、申請時登録した口座へ振込み

※詳しい支給日は、審査後送付する交付(不交付)決定通知書をご覧ください。

【実績報告書の提出について】

ひとり親家庭等高等学校等在学生徒交通費補助金の交付を受けた後、実績報告書を提出していただきます。提出受付期間は、補助金交付決定した通学定期券の有効期間終了1か月前から有効期間終了後15日以内です。実績報告書未提出の方が新たに通学定期券を購入し補助金の申請があった場合は、審査を保留とさせていただきますので、必ず提出してください。なお、「継続」して通学定期券を購入し、補助金の申請時に通学定期券を継続購入したことが確認できた場合は、実績報告書の提出を省略することができます。実績報告書は、「ひとり親家庭等高等学校等在学生徒交通費補助金交付(不交付)決定通知書」に同封して送付します。

 

実績報告書提出不要定期券例

【手続きの流れ】

  1. 通学定期券を購入する。
  2. 申請書類等を準備する。
  3. 電子申請をする。
  4. 交付(不交付)決定通知書が綾瀬市から送付され、補助金が振り込まれる。
  5. 補助金交付決定した通学定期券の有効期間終了1か月前から有効期間終了後15日以内に実績報告書を提出する。(ただし、定期券を継続購入し、定期券等で確認できれば提出不要。)

【申請方法】令和6年4⽉1⽇から申請受付開始

該当するリンクから申請してください。

 

通学定期券を新規・継続して購入した場合の申請

 

交付(不交付)決定通知書到着後、補助金交付決定した通学定期券の有効期間終了1か月前から有効期間終了後15日以内に提出

 

転校や転居により、通学経路を変更した場合の申請

 

市外転出、通学定期券の払戻しを行った、児童扶養手当やひとり親家庭等医療の受給資格を喪失した、または生活保護受給する場合の申請

 

※受付が完了された方には、申請時に登録したメールアドレスに受付完了メールが送信されます。メールが届かない場合は、申請が完了してない可能性がありますので、再度申請するか、こども未来課までご連絡ください。

よくある質問

お問い合わせが多い質問の回答をまとめていますので、ご不明な点がありましたら、ご確認していただくようお願いします。

【関連ファイル】

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 こども未来課 子育て支援担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701

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