ふるさと納税における寄附金控除について(ワンストップ特例制度)

更新日:2023年12月25日

ページID : 13331

 ふるさと納税を行った場合、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(一定の上限はあります。)。
控除を受けるためには、原則として「確定申告(又は市区町村への住民税申告)」又は「ワンストップ特例申請」が必要です。
 確定申告については、お住いの自治体か住所地の所管税務署にお問い合わせください。

ワンストップ特例制度について

 確定申告をする必要のない給与所得者等が、次の要件を満たす場合に、確定申告(又は市区町村への住民税申告)をしないで、寄附金控除が受けられる特例制度です。
 詳細についてはふるさと納税ポータルサイト(制度改正2手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設))から確認してください(外部リンクです。別ウインドウが開きます)

  • 要件1:確定申告(又は市区町村への住民税申告)が不要な給与所得者等であること
    注意:年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除など、所得控除を受けるために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください(確定申告等を行うと、ワンストップ特例申請は無効となります。)。
  • 要件2:1年間の寄附先が5自治体以下であること
    注意:1つの自治体に複数回寄附をしても、寄附先の自治体数としては1自治体となります。

ワンストップ特例制度の流れについて

 綾瀬市に対してふるさと納税をしていただいた方全員に、寄附金受領証明書と一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)」を発送しますので、ワンストップ特例制度を利用される方は、申請書に記入いただき、「個人番号の確認の書類」及び「本人確認の書類」のコピーを添えて、寄附をされた翌年の1月10日【必着】までに下記返送先へ御郵送ください。

 申請用紙がお手元にない場合には、下記関連ファイルからダウンロードの上、ご利用ください。

ワンストップ特例申請書の返送先

〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町10-7 森谷産業旭ビル4階1号室
レッドホースコーポレーション株式会社 ふるさと納税サポートセンター「綾瀬市ふるさと納税」担当

 (注意)綾瀬市はワンストップ特例申請受付事務をレッドホースコーポレーション株式会社」へ委託しております。

注意

  • 個人番号の記載漏れ等がある場合、申請書を受理できません。
  • 黒のボールペン又は黒インクで記入してください。消えるボールペンやマジック、鉛筆では記入しないでください。消えるボールペンや鉛筆などで書かれている場合は、書き直していただく必要があります。
  • ファクスやメールでの提出はできません。
  • 申請書の提出は、寄附をするたびに必要となります。
  • 申請書受付の通知は、メールにて行います(メールでご案内できない方には受付書を郵送でお送りします。)。

申請書に「添付する書類」について

 マイナンバー制度の導入により、ワンストップ特例制度を利用される場合、申請用紙に個人番号(マイナンバー)の記載と、なりすましの防止のため、「個人番号の確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に提出することが必要となりました。
 そのため、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)」を提出する際には、次のパターンに従って、「番号確認」及び「本人確認」ができる書類のコピーを添付してください。

パターン別申請添付書類の詳細
  「個人番号カード」
を持っている人
「通知カード」
を持っている人
「個人番号カード」「通知カード」
のどちらもない人
個人番号確認

の書類

個人番号カードの

〔裏面〕のコピー

通知カードのコピー

(注意)氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しているものに限る

個人番号が記載された
住民票のコピー
本人確認

の書類

個人番号カードの

〔表面〕のコピー

下記いずれかの身分証のコピー

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • (注意)写真が表示され、氏名、生年月日又は住所が確認できるようにコピーする。
  • (注意)上記の身分証がない場合(以下のいずれか2つ)
    • 健康保険証
    • 年金手帳
    • 納税証明書
    • 税金、公共料金の領収書
    • 児童扶養手当証書 など

下記いずれかの身分証のコピー

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • (注意)写真が表示され、氏名、生年月日又は住所が確認できるようにコピーする
  • (注意)上記の身分証がない場合(以下のいずれか2つ)
    • 健康保険証
    • 年金手帳
    • 納税証明書
    • 税金、公共料金の領収書
    • 児童扶養手当証書 など

通知カード廃止による注意事項について

 令和2年5月25日から「通知カード」が廃止されたことにより、住所・氏名等が住民票の記載事項と一致しない「通知カード」は個人番号確認書類として利用できなくなりました(一致する場合には、利用できます)。

(注意)廃止後に引っ越しや婚姻等で住所や氏名に変更があった場合、お持ちの「通知カード」は個人番号を証明する書類としては利用できません。

 住民票の記載事項と一致しない「通知カード」をお持ちの方は、「個人番号カード(マイナンバーカード)」又は「個人番号が記載された住民票のコピー」を用意してください。

申請書提出後の住所・氏名変更について

 「寄附金税額控除の係る申告特例申請書(第55号の5様式)」を提出された後に、引っ越しによる住所変更や結婚等により氏名の変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)」及び「住所・氏名変更後の身分証及び個人番号の分かるもののコピー」を、寄附をした翌年の1月10日【必着】までに提出してください。
 提出がない場合、特例制度が適用されなくなりますので、ご注意ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商業観光課 商業観光担当
電話番号:0467-70-5685
ファクス番号:0467-70-5703

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