情報公開制度の概要

更新日:2023年04月01日

ページID : 12502

制度の目的

 情報公開制度は、市民の知る権利を尊重し、市政を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、行政情報を公開することにより、公正で一層開かれた市政の運営を図ることを目的としたものです。

請求の対象となる情報

 情報公開請求の対象になる情報は、実施機関(市長、教育委員会等)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、実施機関が管理しているものです。

 ただし、次に掲げるものを除きます。

  •  新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の人に販売することを目的として発行されるもの
  •  図書館等の施設において、設置目的に応じて収集し、整理し、及び保存している図書、記録、図画その他の資料

(注意)「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいいます。

請求ができる方

 どなたでも請求することができます。(公開を請求する理由や目的は問いません。)

 ただし、公開の決定を受けて得た情報については、改ざんして公表することや他人の権利利益を侵害するようなことに用いずに、適正に利用しなければなりません。

請求手続き

 このページの下部にある行政情報公開請求書(第1号様式)に必要事項を記入し、公開を請求する情報を管理している課に提出してください。(郵送でも提出可能です。)

 また、e-kanagawa電子申請(このページ下部の関連リンク)により、電子申請を行うこともできます。電子申請を行う場合の必要な手続きの詳細は、e-kanagawa電子申請で確認してください。

公開されない情報(非公開情報)

 公開を請求した情報に「個人に関する情報」など綾瀬市情報公開条例で非公開情報として定める情報が含まれている場合は、その公開請求に対する決定は、非公開又は一部公開となる場合があります。

 また、公開を請求した情報の内容によっては、その情報が存在しているかどうかを答えることができない場合があります。

綾瀬市情報公開条例に定める非公開情報

  • 個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人は識別できないが、公開することにより特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
  • 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、公開することによりその法人や個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。
  • 市の内部や国、他の地方公共団体との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、特定の人に不当や不利益を及ぼすおそれのあるもの。
  • 市の事務や事業に関する情報であって、公開することにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの。(監査、試験、契約など)
  • 法令等の規定により、公開することができないと認められるもの。
  • 公開することにより、公共の安全又は秩序維持に支障が生じるおそれのあるもの。

公開決定までに必要な期間

 請求のあった日の翌日から起算して14日以内に公開、一部公開、非公開などの決定を行ったのち、請求者宛てに決定通知書を送付します。

 ただし、公開請求の対象となった情報が著しく大量である場合など、14日以内に決定をすることが困難な場合については、決定までの期間が延長される場合があります。

公開決定された情報の閲覧、写しの交付

 公開することが決定された情報の閲覧や写しの交付の日時や手続方法については、公開(一部公開)の決定通知書に記載されています。

 なお、情報の閲覧のみ行う場合は手数料はかかりませんが、その情報の写しが必要な場合は、コピー代などの実費相当分をご負担いただきます。(写しを郵送で受け取ることもできます。この場合、コピー代の実費相当分に加え、郵送料をご負担いただきます。)

写しの交付手数料

  • モノクロコピー(A3まで) 1面当たり10円
  • カラーコピー(A3まで) 1面当たり30円
  • CD-R(700Mb) 1枚当たり70円

(注意)上記以外の手数料については、文書法務課までお問合せください。

決定に不服があるとき

 市の実施機関による公開、一部公開、非公開の決定の内容などに不服がある場合、綾瀬市情報公開・個人情報保護審査会に対し、その決定された内容についての審査請求をすることができます。

 (注意)綾瀬市情報公開・個人情報保護審査会 学識経験者等により構成される市の附属機関です。

情報提供制度

 情報公開制度に基づく公開請求において、定期又は複数回の公開請求を受けている情報で、公開することが定例化しているものについては、利便性の向上の観点から、情報公開請求によらずに情報提供を行うことができる制度があります。

 情報提供制度の対象となる情報は、その情報を保有する担当課に個別に確認してください。

情報提供制度の対象となり得る情報の具体例

契約締結後の工事設計図書(工事内訳書、単価表、使用資材調書)など

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(文書法制)
お問い合わせフォーム(統計)
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