綾瀬市空家等対策計画改定(案)に対する意見募集(パブリックコメント手続)
意見を募集する趣旨
市では、社会情勢の変化や法改正に対応するため、「綾瀬市空家等対策計画」の改定作業を進めています。
この度、その改定案がまとまりましたので、広く市民の皆様の御意見を伺うため、市民意見公募(パブリックコメント)手続を実施します。
綾瀬市空家等対策計画改定(案)の概要
本計画は、平成27年度に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法7条の規定に基づき、本市における空家等に関する基本的な対策を総合的かつ計画的に推進するため定めるものであり、当初計画は平成29年度に策定し、各種施策を推進してきました。
しかし、法の施行後も、全国的に空家等の数は増加し続けており、各市町村はそれまでの取組をさらに円滑化するだけでなく、空家等が周囲に悪影響を及ぼすこととなる前の段階から所有者等による空家等の活用や適切な管理を確保することが求められていました。
そうしたことから、国においては令和5年度に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」を施行し、空家等対策をより強力に推進するため、空家等の「活用拡大」、「管理の確保」及び「除却等」を柱とした新たな方針を示しました。
このような国や県等に係る動向、本市をとりまく様々な状況の変化等を踏まえ、より効果的に空家等対策を推進するため本計画を改定するものです。
綾瀬市空家等対策計画改定(案)の閲覧又は配布場所
(1) 市役所都市計画課(市役所5階)
(2) 市役所行政資料コーナー(市役所1階)
(3) 市役所情報公開コーナー(市役所2階)
(4) 市ホームページ
(5) 中央公民館、中村地区センター、綾南地区センター、北の台コミュニティプラザ
(6) 寺尾いずみ会館、南部ふれあい会館
(7) 保健福祉プラザ、綾北福祉会館
意見募集期間
令和8年5月8日(金曜日)から令和8年6月10日(水曜日)まで
意見を提出できる方
(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に事務所又は事業所を有する方
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 市内に存する学校に在学する方
(5) 本市に対して納税義務を有する方
意見の提出方法
次のいずれかの方法により、都市計画課まで御提出ください。
(1) 直接提出 綾瀬市役所都市計画課窓口(市役所5階)
(2) 郵送1 備え付けの返信用封筒で郵送
郵送2 〒252-1192(住所不要)綾瀬市役所都市計画課 宛
(6月10日消印まで有効)
(3) ファックス 0467-70-5703 綾瀬市役所都市計画課 宛
(4) 電子メール wm.705625@city.ayase.kanagawa.jp
※募集期間前の提出や、提出期間を過ぎたものは無効となりますので御注意ください。
意見提出様式
意見提出様式は、閲覧場所に備え付けの様式を使用するか、又は市ホームページからダウンロードができます。(下記ファイルリンク参照)
また、任意の用紙によって御意見を提出することもできます。なお、この場合にあっては、「氏名」、「住所」、「電話番号(メールアドレス)」、「意見提出者の区分(市内在住、在勤、在学、事務所等を有するもの、納税義務を有するもの)」、「政策等の名称」、「意見」を御記入の上、御提出ください。
意見の取扱い及び公表について
(1) 皆様からいただいた御意見は、内容ごとに整理を行い、その内容と御意見に対する市の考え方について、都市計画課、行政資料コーナー、情報公開コーナーでの閲覧及び市ホームページへの掲載により公表します。
(2) 御意見に基づき修正を行ったときは、修正内容も公表します。
(3) 意見を御提出された方の氏名、住所等は公表しません。
(4) 個々の御意見に対して、直接個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(5) 御提出いただいた用紙、原稿等は返却できませんので、御了承ください。
関連ファイル
綾瀬市空家等対策計画改定(案) に対する意見募集(パブリックコメント手続) (PDFファイル: 187.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2026年05月01日