パブリックコメント手続に関する指針
この指針は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市の政策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上及び市民参加の促進を図り、もって開かれた市政を推進することを目的としています。
(注意)指針の概要は次のとおりです。なお、指針全文は本ページ下段のPDFファイルをご覧ください。
定義
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- パブリックコメント手続 市の基本的な政策等を策定する過程において、その趣旨、目的、内容その他必要な事項を公表して市民等から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
- 市民等 次に掲げるものをいう。
- ア 市内に住所を有する者
- イ 市内に事務所又は事業所を有するもの
- ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- エ 市内に存する学校に在学する者
- オ 本市に対して納税義務を有するもの
- 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
対象
パブリックコメント手続の対象となる基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定とは、次に掲げるものとする。
- 市の基本的な政策を定める計画等の策定又は変更
- 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
- 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
- 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
- その他実施機関が特に必要と認めるもの
政策等の案の公表の方法
- 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
- ア 市ホームページへの掲載
- イ 情報公開コーナー、行政資料コーナーでの閲覧又は配布
- ウ 実施機関の担当部署の窓口等での閲覧又は配布
- 実施機関は、前号の規定により公表を行おうとするときは、市の広報紙等によって広く市民に周知するものとする。
- 実施機関は、第1号の公表の方法のほか、必要に応じ、適切と認める方法により公表を行うものとする。
意見の提出期間
意見の提出期間は、政策等の案を公表した日から30日以上の期間を設けるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、その理由を明らかにした上で、30日未満の期間をもって実施することができるものとする。
意見の提出の方法
意見の提出は、次に掲げる方法によるものとする。
- 担当部署への書面の提出
- 郵便等による書面の送付
- ファクシミリによる送信
- 電子メールによる送信
- その他実施機関が認める方法
意見提出時の記載事項
意見を提出する市民等は、当該政策等の名称のほか、住所、氏名(法人その他の団体については、所在地、団体名及び代表者の氏名)を明らかにするものとする。
意見の取扱い及び公表
実施機関は、政策等の策定に当たっては、提出された意見を考慮の上、意思決定を行うものとする。また、意思決定後、第6項の規定に準じて、次に掲げる事項を速やかに公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、個人及び法人その他の団体の権利や利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
- 提出された意見又はその概要
- 提出された意見に対する市の考え方
- 提出された意見を踏まえ、政策等の案を修正したときは、その修正の内容
- その他実施機関が必要と判断する事項
関連ファイル
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更新日:2023年02月01日