平成28年1月以降、マイナンバーは、こんな場面で必要となります
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マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
- 社会保障、税、災害対策の分野の手続で、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。
- 事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続を行うことになります。
- 税の手続において、証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
社会保障関係の手続
- 年金の資格取得や確認、給付雇用保険の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の給付の請求
- 福祉分野の給付、生活保護
など
税務関係の手続
- 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
- 都道府県、市町村に提出する申告書、
- 給与支払報告書などに記載
など
災害対策
- 防災、災害対策に関する事務
- 被災者生活再建支援金の給付
- 被災者台帳の作成事務
など
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日