埋め立てなどの許可

更新日:2023年02月01日

ページID : 11486

 くぼんだ土地を埋め立てたり、地面の上にさらに土を盛ったり、掘削する場合で、次のいずれかに該当するときには、許可が必要になります。

対象

  1. 500平方メートル以上の土地(500平方メートル未満であっても、隣接する土地で1年以内に埋め立てなどを行い、その土地と合わせて500平方メートル以上となる土地も含む)で埋め立てなどの高さが1メートル以上のもの
  2. 埋め立てなどの高さが1メートル以上になり、かつ、土砂などの量が500立方メートル以上になるもの

(注意)2,000平方メートル以上の土地で埋め立て、盛土を行う場合などは、県の許可になります。

 許可を申請するときには、事前に必要な手続きがありますので、埋め立てなどの計画が決まりましたら市へご相談ください。

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その他のお問い合せ先

神奈川県 厚木土木事務所東部センター 許認可指導課
電話番号0467-79-2800(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

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