在外選挙人名簿
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在外選挙で投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を所持していなければなりません。ここでは、在外選挙人名簿への登録申請方法をご案内します。
在外選挙については在外投票のページ(下のリンク)をご覧ください。
日本国内最終住所地の選挙管理委員会での申請(出国時申請)
登録資格
満18歳以上の日本国籍をお持ちで、綾瀬市の選挙人名簿に登録されており、国外に住所を有する、もしくは有する予定の方。
申請書の提出方法
転出届出提出後、出国予定日までに申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、綾瀬市の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請時に持参するもの
申請者本人による申請
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
申請者から委任を受けた方を通じた申請(1.の書類に加えて、下記の書類)
- 申請に来ている者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
- 申出書
在外公館(大使館、総領事館など)での申請(在外公館申請)
登録資格
満18歳以上の日本国籍をお持ちの方で、国外住所を管轄する在外公館の管轄区域内に3か月以上お住まいの方。(3ヶ月未満でも申請書は提出できます。)
申請書の提出方法
申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、お住いの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
申請時に持参するもの
申請者本人による申請
- 旅券等
- 領事館の管轄区域内の居住期間を証する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書等)
申請者から委任を受けた方を通じた申請(1.2の書類に加えて、下記の書類)
- 申請を行う同居家族等の方の旅券
- 申出書
在外選挙人名簿の登録申請先
在外選挙人名簿に登録される市区町村は次のとおりです。
- 国外で生まれ、日本で住民票を作ったことがない方 ⇒ 本籍地の選挙管理委員会
- 平成6年(2004年)4月30日までに出国された方 ⇒ 本籍地の選挙管理委員会
- 平成6年(2004年)5月1日以降に出国された方 ⇒ 最終住所地の選挙管理委員会
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日